対象者・被保険者証など
更新日:2018年10月4日
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方が加入する医療制度です。
対象
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)
- 65から74歳で、一定の障害がある人(障害認定といい、申請にもとづき広域連合の認定を受けた日から加入)
運営主体
滋賀県内の市町すべてが加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
市の主な業務
- 保険証の引渡し
- 各種届出の受付
- 保険料の徴収など
広域連合の主な業務
- 保険料の決定
- 加入者の資格管理など
被保険者証
医療を受けるときには、医療機関窓口で被保険者証を提示してください。
被保険者証は、被保険者おひとりに1枚発行します。
被保険者証は、毎年8月1日に更新します。
被保険者証は、新たに75歳になられる方へ、75歳のお誕生日までに市から郵送します。
被保険者証が届かないときや失くしたときは、再発行できますので、問い合わせてください。
後期高齢者医療被保険者証の見本
一部負担金割合は、1割または3割となります
一部負担金割合
医療費の窓口負担割合は、1割または3割
医療機関で支払う医療費の一部負担金は、かかった医療費の1割または「現役並み所得の方」は3割です。
被保険者証に、負担割合を記載しています。
負担割合は、被保険者等の住民税課税所得等により決まります。
詳しくは次の見出しをクリックしてご確認ください。
医療費の窓口負担割合が3割から1割になる場合があります
次にあてはまる場合は、申請すると1割になります。
- 3割負担の方のうち、被保険者の収入の合計が520万円未満(世帯に被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合
- 被保険者が世帯に1人で、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入額の合計が520万円未満の場合
申請場所は、草津市保険年金課(1階7番窓口)
負担割合の判定の流れ
(※1)各年の12月31日時点で世帯主であった方は、一定額を控除した額で判定します。
(※2)基礎控除後の総所得等とは、総所得金額等(総所得金額、山林所得、分離課税の土地や建物・株式等の譲渡所得金額等の合計額)から基礎控除33万円を引いた額をいいます。
(※3)収入額とは、必要経費および各種控除の額を引く前の額をいいます。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480
