後期高齢者医療被保険者証廃止後の取り扱いについて
更新日:2024年10月17日
令和6年12月2日に後期高齢者医療被保険者証の新規発行は終了します
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証ご案内リーフレット(PDF:584KB)
お持ちの被保険者証は、有効期限が切れるまでお使いいただけます
滋賀県の後期高齢者医療制度に加入されている方には、令和7年7月31日まで有効な被保険者証を交付しています。
現行の被保険者証の新規発行が終了する令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは引き続き使用できます。ただし、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の記載事項が変更になる場合等はお使いいただけなくなります。
令和6年12月2日の被保険者証廃止後の取り扱い
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
令和6年12月2日以降に75歳になる方や、転居等で被保険者証の記載事項が変更になる場合は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで従来通り受診することができます。
令和7年8月1日から
現行の被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までです。令和7年8月1日からの負担割合等は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(注釈)」にてお知らせします。7月中旬ごろに送付予定です。
(注釈)ご自身の被保険者資格を簡易に把握いただくためのものです。マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療制度)
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480