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交通事故などにあったとき

更新日:2016年8月12日

交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、加害者(相手方)が負担することが原則ですが、届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます(届出は30日以内にお願いします)。この場合、滋賀県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立替え、後日、加害者に請求しますので、警察だけでなく、市保険年金課窓口へ速やかに届出をしてください。また、医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)※交通事故の場合
  5. 被保険者証
  6. 印鑑(認印)

1~3の届出様式については、市保険年金課にございます。

このような場合も第三者行為となります

  • 自動車事故以外の自転車同士の事故
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人から提供された食事で食中毒にあった など

注意点

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。また、加害者から返還してもらう分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行なえば、広域連合が加害者に直接請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので示談をする前にお早めに、下記お問い合わせ先までご相談ください。
 なお、勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)や不法行為(飲酒運転など)による事故は後期高齢者医療での治療は受けられません。

届出場所

草津市保険年金課(1階・7番窓口)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480

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