後期高齢者医療制度の保険料
更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。
保険料算定の基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直します。
保険料率は原則として、県内均一となります。
均等割額 | 48,604円 |
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所得割率 | 9.56%(8.84% 注釈1) |
年間保険料の上限額 | 80万円(73万円 注釈2) |
計算方法(年額)
48,604円〔均等割額〕+(総所得金額等-43万円〔基礎控除額〕)×所得割率〔所得割額〕
注釈1:令和6年度のみ、(総所得金額等-43万円〔基礎控除額〕)が58万円以下の人の所得割率は8.84%です。
注釈2:令和6年度のみ、次に該当する人は年間保険料額の上限額は73万円です。
- 令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった人
- 65~74歳で一定の障害があり、申請により後期高齢者医療制度に加入している人(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後県外へ転居した場合、転居先では対象外となります。)
注釈3:合計所得金額が2,400万円超の場合は、基礎控除額が異なります。
滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算できます(外部リンク)
保険料の軽減
世帯の所得に応じた軽減
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減されます。
軽減割合 | 対象の所得要件 |
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7割 |
「基礎控除額(43万円)」 |
5割 | 「基礎控除額(43万円)」 |
2割 | 「基礎控除額(43万円)」 |
- 年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円以上、または65歳以上で公的年金等収入額125万円以上の方が該当します。
- 65歳以上で年金控除を受けている方は、年金所得から15万円を控除します。
職場の健康保険の被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(職場の健康保険等)に加入している方に扶養されていた方(被扶養者)は、加入後2年間に限り、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。この軽減措置を受ける方でも、上の世帯の所得に応じた軽減措置も適用されます。
保険料の徴収
原則は特別徴収ですが、特別徴収できない場合は普通徴収で納めていただきます。
特別徴収(年金からの引き去り)
年6回の年金から、保険料を引き去ります。
特別徴収の対象にならない方
1.年金が年額18万円未満の方
2.介護保険料との合算額が、対象になる年金額の2分の1以上の方など
普通徴収(納付書・口座振替)
市から発行する納付書や口座振替で納めます。7月から翌年3月までの9回に分けて、毎月納めます。
※三菱UFJ銀行および福井銀行窓口での納付書による公金納付の取り扱いは、令和6年3月29日(金曜)をもって終了しました。お持ちの納付書の裏面などに指定の納付場所として記載されている場合でも、令和6年4月1日(月曜)以降は別途手数料が必要となりますので、他の取り扱い金融機関等をご利用ください。(口座振替による利用は令和6年4月1日以降も可能です。)
特別徴収で納めている方も、口座振替を選択できます
本人以外の口座も指定できます。変更を希望する場合は、申出書の提出が必要ですので、市へ相談してください。
注釈1:口座振替に変更しても、保険料の総額は変わりません
注釈2:口座振替の場合、確定申告では、口座名義人が社会保険料控除を受けられます
注釈3:預金不足などで未納になった場合は、特別徴収に戻ることがあります
新しい保険料額のお知らせと被保険者証のお届けについて
- おひとりごとの新しい保険料額は、毎年7月に郵便でお知らせします。
- 毎年8月1日から使用する被保険者証は、7月中に簡易書留でお届けします。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480