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オンライン授業等の実施に備えたモバイルWi-Fiルーターの貸与について(草津市家庭学習のための通信機器貸与事業)

更新日:2021年4月28日

新型コロナウイルス感染拡大等により臨時休業となった際、学校長の判断によりオンライン授業を実施する場合があります。
このため、市ではモバイルWi-Fiルーターの貸与を希望する児童生徒を事前登録し、オンライン授業の実施が決定した際、モバイルWi-Fiルーターとタブレット端末をセットで貸与する事業を実施しています。

1.利用対象者

草津市立の小学校または中学校に在学し、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒

  • 基本的には各家庭のインターネット環境を利用いただきたく考えております。
  • 自宅にインターネット環境が整備されていても、希望される場合は貸与可能です。
  • 自宅にWi-Fi環境は整備されているが、児童生徒が家庭学習に利用できる端末がないという場合、タブレット端末のみ貸与することも可能です。(タブレット端末の貸与については学校に問い合わせください。)

2.費用の負担

モバイルWi-Fiルーター

機器の貸与を受けた期間にかかる通信費の全額を各家庭が負担

タブレット端末

無料
注記:モバイルWi-Fiルーター・タブレット端末ともに、充電にかかる電気代は各家庭で負担願います。

3.遵守事項

モバイルWi-Fiルーターおよびタブレット端末の貸与を希望する人は、次の事項を遵守してください。

遵守事項

  • 私は、善良な管理者の注意をもって機器を使用します。
  • 私は、機器を家庭学習の目的以外に使用しません。
  • 私は、貸与期間が満了したときは、速やかに機器(付属品を含む)を返却します。
  • 私は、機器の通信にかかる費用を、免除される場合を除き負担します。
  • 私は、故意または重大な過失により機器を亡失し、破損し、または故障させたときは、その補てんに要する費用を負担します。

4.貸与の申請

モバイルWi-Fiルーターの貸与を希望する人は、「家庭学習のための通信機器貸与申請書」を、学校を通じて市に提出してください。

要保護・準要保護世帯の人は「家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費免除に係る閲覧調査承諾書」を上記申請書と一緒に提出してください。

注記:タブレット端末のみの貸与を希望する人は申請書の提出は不要です。タブレット端末のみの貸与については学校にお問い合わせください。

5.貸与までの流れ

提出された申請書の内容を確認し「家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書」を送付します。(この時点では機器の貸与はありません。)

オンライン授業の実施が決定したら、「家庭学習のための通信機器貸与期間決定通知書」と一緒にモバイルWi-Fiルーター・タブレット端末を貸与します。貸与期間が終了したら速やかに機器を学校まで返却ください。

※本事業は事前登録制です。受付は随時行っておりますが、「明日から休校でオンライン授業を行います」となった時にすぐに機器を貸与できるよう、モバイルWi-Fiルーターの貸与を希望する人はあらかじめ申請いただきますようお願いいたします。

6.その他(各家庭へお願い)

今後、子どもたちの学習を深めるために、臨時休業時のオンライン授業に限らず、日常でも家庭でのデジタルドリル等、インターネットを活用した家庭学習を検討したく考えています。

そのため、家庭にはご負担をおかけしますが、可能な限りご自宅でインターネットを活用した学習ができる環境の整備を進めていただきますようお願いいたします。

7.要綱

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お問い合わせ

教育委員会事務局 学校政策推進課 学校政策推進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6981
ファクス:077-561-2488

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