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学区外就学

更新日:2013年10月1日

 草津市教育委員会では、各市立小中学校の通学区域を定め、児童生徒の就学の際に住民登録の住所により、就学すべき学校を指定しています。
 しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な場合、一定の期間就学する指定校を変更できる制度を設けています。

1.就学指定校変更の許可事由

 小学6年・中学3年生の年度途中の転出・転居の場合(承認期間:卒業まで)

 小学1~5年・中学1、2年の年度途中の転出・転居の場合(承認期間:学期末まで)

 住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定先の学校への就学を希望するとき(承認期間:転入・転居までの期間)

 新築・改築の期間又は転居予定のため、一時的に校区外・市外から通学する場合(承認期限:その事由が解消するまで)

 その他、特別な事情により、教育的配慮が必要であると教育委員会が認めた場合(承認期間:その事由が解消するまで)

2.手続き

 申請を希望される場合はあらかじめ、教育委員会学校教育課へご相談ください。

 申請は教育委員会学校教育課で随時受付します。申請時に事由を証明する書類が必要となる場合があります。

3.留意事項

 希望校の施設に余裕がない等により、許可できないことがあります。

 いずれの場合も「通学の安全が保護者の責任において守られること」が前提となります。

 申請から許可までの日数は、通常1週間程度です。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学事・学校保健体育係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2421
ファクス:077-561-2488

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