草津市産後ケア事業
更新日:2022年4月13日
草津市では、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援(草津市版ネウボラ)として、お母さんの産後の不安や負担の軽減、育児不安を解消し、地域で安心して子育てがスタートできるよう産後ケア事業(宿泊サービス・訪問サービス)を行っています。
利用できる人
草津市に住民登録がある産後4か月未満(早産児(注1)や低出生体重児(注2)の場合は、出産予定日を基準にした修正月齢、流産死産を含む)の女性と赤ちゃんで、家族等から十分な家事・育児の援助が受けられない(1)心身の不調がある、または(2)育児不安がある方。ただし、治療のため入院が必要な場合は除く。
- (注1):妊娠22週以降37週未満で生まれた児
- (注2):出生体重が2,500g未満の児
ケア内容
- 母の健康面、生活面の相談
- 乳房に関する相談や指導
- 乳児の発育及び発達、体重などのチェック
- 授乳や沐浴など育児に関する助言・相談など
治療のための入院とは異なりますので、育児や身の回りのことはできる限り自分で行っていただきます。
利用料
宿泊サービス:1泊2日(医療機関に入室して24時間以内)につき、9,600円
訪問サービス:1回(90分程度の訪問)につき、2,100円
市民税非課税世帯、生活保護世帯は自己負担はありません。ただし、利用申込時に免除申請書の提出が必要です(利用後の申請はできません)。
申し込み方法
- 利用を希望する人は、事前に子育て相談センターにご相談ください。助産師または保健師が、自宅等で面談を行い、産後のお母さんや赤ちゃんの様子をお伺いします。
- 「草津市産後ケア事業利用申請書」を記入のうえ、市へ提出してください。市民税非課税世帯、生活保護世帯の人で利用料の免除を希望される方は、「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」も提出してください。
- 申請後、利用の可否について、「草津市産後ケア事業利用決定通知書」または、「草津市産後ケア事業利用不承認通知書」を送付します。「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」を提出された人は「草津市産後ケア事業利用料免除可否決定通知書」を併せて送付します。
注意事項
- 利用開始3日前の正午以降のキャンセルはできません。その場合には、利用料がかかります。
- 医療機関の混み具合等により、ご希望の日程や時間に対応できない場合がありますので、ご了承ください。
- 宿泊サービスの利用医療機関までの交通費は、自己負担となります。
産後ケア事業のご案内(PDF:712KB)
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お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491
