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戸籍の届出について

更新日:2024年2月8日

出生や死亡などがあったとき、または、婚姻や縁組などをするときは、戸籍に記載するために届出をしなければなりません。
届出用紙は、市民課窓口または守衛室にございます。
草津市オリジナル婚姻届は、市民課窓口のほか、水生植物公園みずの森、史跡草津宿本陣、市民交流総合センター(キラリエ草津)にございます。
なお、外国籍の方については、必要な書類等についてお調べしますので、事前にご相談ください。

届書について

届書の様式は全国共通ですので、他の市区町村で入手したものであっても、草津市で使用することができます。届書の記入には、鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。

届出先

届出の種類により提出先が異なりますので、詳しくは各届のページをご覧ください。
出生届
婚姻届(草津市オリジナル婚姻届)
死亡届
離婚届
転籍届
その他の届

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで
上記以外については、本庁舎西側通用口の守衛室でお預かりします。

本人確認について

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、窓口で本人確認を行っております。届出の際は、本人確認書類をお持ちください。
詳しくは、下記「戸籍届出時に本人確認をさせていただきます」をご確認ください。
戸籍届出時に本人確認をさせていただきます

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、後日届出人全員に、戸籍の届出を受理した旨のお知らせを郵送いたします。なお、審査で不受理処分となったときは、不受理のお知らせをいたしますので、ご承知おきください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。市内に住所のある方で、戸籍の届出により「氏」が変更になる場合は、次の手続きが必要です。
    国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)、印鑑登録(登録印に氏が入っている方のみ)、住民基本台帳カード(顔写真付きのものをお持ちの方)、個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方)

関連リンク

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パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで、必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスです。

手続きガイド外部リンク

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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