戸籍の届出を執務時間外に提出される方へ
更新日:2022年8月10日
休日等に戸籍届出をされる方へ
休日や夜間等に戸籍の届出をされた場合、当直者等がお預かりしますが、戸籍担当職員ではありませんので、提出された戸籍届出の内容を審査することができません。
このため、後日、戸籍担当者が審査し、受理行為ができると判断した届出書についてはお預かりした日にさかのぼって受理いたしますので、御理解・御協力いただきますようお願いします。
なお、記載内容に不備(誤記・印鑑の違い・添付書類の不足など)な点がある場合は、届出人の方が訂正などをしていただかなければなりません。その連絡のため、必ず昼間に連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
なお、この作業で、受理決定が遅れることもありますが、お預かりした日にさかのぼった日付で処理することに変わりはありません。
また、訂正などの必要がある場合に、その訂正に応じていただけない場合は、その届出書に関して、不受理処分となる場合があります。
※お預かりしました戸籍届出書につきまして、審査のうえ、不受理処分となったときは、市民課から不受理のお知らせをいたします。
このお知らせは、旧住所地および旧姓で行うこともありますので、御理解いただきますようお願いします。
※「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」につきましては、届出の本人確認できなかった場合は、後日届出人全員に、戸籍の届出を受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきますので、御承知ください。
このお知らせにつきましては、届出時点の住民登録地に送付しますので、御理解いただきますようお願いします。
関連リンク
パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで、必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスで す。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492