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戸籍の届出を執務時間外に提出される方へ

更新日:2025年11月14日

休日等に戸籍届出をされる方へ

 休日や夜間等に戸籍の届出をされた場合、当直者等がお預かりしますが、戸籍担当職員ではありませんので、提出された戸籍届出の内容を審査することができません。このため、後日、戸籍担当者が審査し、受理できると判断した届出書についてはお預かりした日にさかのぼって受理いたしますので、御理解いただきますようお願いします。

 なお、記載内容に不備(誤記・印鑑の違い・添付書類の不足など)がある場合は、届出人の方に訂正していただく必要がございます。届書には、必ず昼間に連絡がとれる電話番号を記入してください。訂正に応じていただけない場合は、その届出書に関して、不受理処分となる場合があります。

注記:お預かりしました戸籍届出書につきまして、審査のうえ、不受理処分となったときは、市民課から不受理のお知らせをいたします。このお知らせは、旧住所地および旧姓で行うこともありますので、御理解いただきますようお願いします。

注記:「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」につきましては、後日届出人全員に、戸籍の届出を受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきます。このお知らせにつきましては、届出時点の住民登録地に送付いたします。

注記:受理証明書は、翌開庁日の審査を経て、受理された後に発行可能となります。届出をされた翌開庁日に受理証明書の発行を希望されましても、即日お渡しできない場合がございます。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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