転籍届
更新日:2024年11月11日
届出期間
届出期間はありません。転籍届が受理された日が転籍日になります。
届出人
筆頭者とその配偶者
(単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者、筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
届出先
新本籍地、旧本籍地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
転籍届書(届出人の署名が必要です)
注記1:令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
休日等に戸籍届出をされる方へ
- 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
- 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。
関連リンク
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492