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離婚届

更新日:2024年2月8日

届出期間

協議離婚:届出期間はありません。離婚届が受理された日が離婚成立の日になります。
裁判離婚:調停・和解・認諾成立の日から10日以内、審判・判決確定の日から10日以内

届出人

協議離婚:夫と妻
裁判離婚:申立人

届出先

夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区長村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は、18歳以上の承認2名の署名が必要です)
  • 裁判所が関与して成立する離婚で、調停、和解、認諾離婚の場合は調停調書の謄本、審判、判決の場合は判決の謄本と確定証明書
  • 戸籍謄本(本籍地が草津市外の場合)※令和6年3月1日以降の届出には添付不要です。
  • 運転免許証など本人確認ができるもの

注記1:氏や住所の変更がある方で、住民基本台帳カード(顔写真付き)または個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は持参ください。
注記2:外国籍の方については、事前にご相談ください。

婚姻中の氏を引き続き使用したい場合

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した方は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。市内に住所のある方で、戸籍の届出により「氏」が変更になる場合は、次の手続きが必要です。

 国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)、印鑑登録(登録印に氏が入っている方のみ)、
 住民基本台帳カード(顔写真付きのものをお持ちの方)、個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方)

子どもがいて離婚される方へ

子の入籍について

離婚届のみでは、子の戸籍に変動はありません。氏を変更した者(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)が、子を同じ戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で許可を得てから、子の入籍の届出が必要です。

「養育費」と「面会交流」について

離婚して夫婦は他人になっても、親と子の縁は切れません。かけがえのない父親・母親として、お子さんを健全な社会人に育てる大きな責任があります。
未成年の子がいる方で、離婚をされる方はできる限り、お子さんのために「養育費」と「面会交流」について、取り決めをするようにしてください。
なお、「養育費」と「面会交流」は、子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。

「養育費」とは

子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。

「面会交流」とは

子どもと離れて暮らしている父親や母親が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流し、子どもの健やかな成長を願って行うものです。

子どもの養育に関する合意書について

養育費、面会交流の取り決めは、書面(「公正証書」)に残しておくようにしましょう。
また、父親と母親で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
詳しくは、下記の外部リンクを御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)

法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

参考

民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3~4 略

離婚時の年金分割制度について

離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
詳しくは、お近くの年金事務所または年金相談センターまでご相談ください。
年金事務所、年金相談センターの所在地は、下記の外部リンクを御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金事務所、年金相談センター所在地(外部リンク)

関連リンク

戸籍の届出について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。くらしの手続きガイド(外部リンク)

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お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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