戸籍届出の際に本人確認をさせていただきます
更新日:2022年8月10日
戸籍届出の際には、本人確認ができる書類の提示に御協力ください
虚偽の戸籍届出を防止し、またそれを早期発見するために、戸籍法の規定により「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」を届出される場合は、窓口で本人確認をさせていただきます。
これらの届書を市役所に届出される時は、窓口に来られた方の運転免許証やパスポートなど本人であることが確認できる書類の提示に御協力をお願いいたします。
なお、本人確認ができるものをお持ちでない場合や、届出の御本人が窓口に来られなかった場合でも届出をしていただくことができますが、後日、届出書を受理した旨の「お知らせ」を送付させていただきます。
- 本人確認が必要な届出は、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5種類の届出です。
- 本人確認が必要な方は、届書を窓口に持参された方(窓口に来られた方が、届出の御本人以外の方でも本人確認させていただける書類の提示が必要ですので御承知ください。)です。
- 本人確認ができる書類とは、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書(旧:外国人登録証)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、個人番号(マイナンバー)カードなどです。
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492