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児童扶養手当

更新日:2024年8月13日

児童扶養手当について

父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭(母子家庭、父子家庭)等の生活の安定や自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))について、母(父)がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。所得制限がありますので、詳しくは下記をご覧ください。

  • 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含みます。)
  • 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

児童扶養手当の改正について

令和6年11月分から児童扶養手当の制度改正が予定されています。

手当額について

令和6年11月分(令和7年1月支給)から、第三子の加算額が第二子と同額に引き上げられます。

手当額表
  区分 令和6年4月分から10月分 令和6年11月分以降
児童1人の場合 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給(注釈) 45,490円から10,740円 45,490円から10,740円

児童2人目の加算額

全部支給

10,750円 10,750円
一部支給(注釈) 10,740円から5,380円 10,740円から5,380円

児童3人目以降の加算額
(1人につき)

全部支給 6,450円 10,750円
一部支給(注釈) 6,440円から3,230円 10,740円から5,380円

注釈:一部支給は、所得に応じて10円きざみの額が決定されます。

手当の支給月

5月11日(3月分から4月分)
7月11日(5月分から6月分)
9月11日(7月分から8月分)
11月11日(9月分から10月分)
1月11日(11月分から12月分)
3月11日(1月分から2月分)
注記:支給日が土曜、日曜または休日のときは、繰り上げて支給されます。

所得の制限

令和6年11月分(令和7年1月支給)から所得制限限度額が引き上げられます。

手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父(母)又は子どもが子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります)が下表の額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年10月分まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。

所得制限額表
扶養親族等の数

手当を全部受給できる
本人の所得制限限度額

手当を一部受給できる
本人の所得制限限度額

扶養義務者等の
所得制限限度額

期間 令和6年10月分まで 令和6年11月分以降 令和6年10月分まで 令和6年11月分以降 令和6年10月分まで 令和6年11月分以降
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円

2人

1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円 3,500,000円

備考:扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。

上記制限額に加算されるもの

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。

(1)本人の場合は、
 ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 イ.特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人につき15万円

(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
 (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除きます。)

所得額の計算方法

請求者(本人)の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、医療費等(下表の諸控除の表を参照)の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

諸控除の額

 障害者控除、勤労学生控除 270,000円
 配偶者特別控除、医療費控除等 地方税法で控除された額(注釈)
 特別障害者控除 400,000円
 寡婦控除一般 270,000円、特別 350,000円

請求者(本人)については「寡婦(寡夫)控除」は適用されません。

注釈:配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円です。

養育者および扶養義務者の寡婦・寡夫のみなし適用について(平成30年8月から)

次のいずれかに該当し、みなし適用を希望される場合は、事実を確認できる書類など、窓口へお問い合わせください。(請求者(本人)の適用はありません)

(1)婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの
(2)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

手当を受けている方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れず提出してください。

必要な届一覧表
現況届 受給資格者全員(停止中の人も含む)が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
該当者には、毎年7月末に案内状等を送付します。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき(父(母)の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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