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特別児童扶養手当

更新日:2024年7月5日

制度の目的

身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童について、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

受給できる方

20歳未満で身体または精神に重度もしくは中度以上の障害のある児童を監護、養育している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母にかわって児童を養育(児童と同居しており、監護・養育を行い、生計を維持する)している人。

ただし、以下の場合は手当を受け取ることができません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が障害を支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき
  • 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき

手当の月額

令和6年4月以降
障害等級 1級 2級
月額(1人あたり) 55,350円 36,860円

物価変動等の要因により令和6年4月分から手当月額が改定されました。

支払日

支払日一覧表
支払日 対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
12月11日 8月分から11月分

支払日が、土曜、日曜または休日のときは、繰り上げて支給されます。

所得限度額表

前年の所得が以下の表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

請求者(本人)

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人

扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

控除一覧表
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

申請手続き

特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。必要な書類を全てそろえたうえで、さわやか保健センター2階子ども家庭・若者課の窓口で申請をしてください。認定請求書等は子ども家庭・若者課窓口に用意しております。

初めて特別児童扶養手当の認定請求をするとき

提出書類

  • 認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 診断書(用紙は子ども家庭・若者課にあります。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 振込先口座申出書および通帳のコピー
  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、旅券等)

なお、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合もあります。

お知らせ

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月に障害認定の有期更新が必要な方や、令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
今後は、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」にて証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
受給に関して証明書が必要な場合は、「特別児童扶養手当受給証明書」を発行いたしますので、子ども家庭・若者課子ども家庭係窓口にて申請をお願いします。

手当を受けている方の届出

受給資格者は、次のような届出等が必要です。

手当を受けている方の届出
所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書 障害の程度が重くなったとき
障害程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、請求した日の属する月の翌月分からとなります。
障害の程度が軽くなったとき
減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。  
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
注記:児童福祉施設等に入所された場合は、父母の監護要件がなくなるため、手当は支給されません。すぐに、資格喪失の手続きが必要となります。
対象児童にかかる
有期再認定請求書
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出していただき、引続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
注記:支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。
受給証明書 特別児童扶養手当の受給に関して証明が必要なとき
その他の届 氏名・住所・銀行等口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届出が遅れたり届出を怠ったりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなったりするほか、手当を返還いただくことにもなりますので、必ず提出してください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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