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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

更新日:2022年4月8日

児童扶養手当の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当が見直されました。

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直しの内容

障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)などが算定に含まれます。

手当支給開始月

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

パンフレット

児童扶養手当に関するページのリンク

児童扶養手当

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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