剪定枝等(焼却ごみ類)の分別について
更新日:2024年9月13日
「焼却ごみ類」のうち剪定した枝木は、1本が一辺50センチ以下、直径5センチ以下にし、持ちやすい大きさにひもでくくってお出しください。
なお、トマトや枝豆など植物の茎や葉、刈草や枝木以外の木材(よしずを分解したもの等)については指定ごみ袋に入れてお出しください。
剪定枝(収集可)
よしずを分解したもの、植物の茎や葉(収集不可)
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環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
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