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特定建設作業の届出および規制基準

更新日:2024年4月10日

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音や振動を発生する作業のことであり、次のような作業を行う場合は、作業開始の7日前までに市に届出をする義務があります。届出の提出の際には、下記の点にご留意ください。また、中段の「特定建設作業実施届出書の様式」から届出書式をダウンロードできますのでご活用ください。

<留意点>

  • 提出は作業開始の7日前までとなっています。
  • 提出は2部(正本+写し)必要です。受付後1部返却します。
  • 添付書類を忘れないようにしてください。
    1)特定建設作業を行う周辺の見取り図
    2)工程表(特定建設作業をいつ、どのように実施されるかわかるように記載してください。)
  • 機械の名称、型式および仕様について記載漏れがないようにご注意ください。
    1)使用される機械の名称と能力を届出書に記載してください。
    2)届出書に記載されない場合は、外観や能力が分かる資料(カタログ等)を添付してください。

騒音に係る特定建設作業

騒音規制法により規制される作業の種類

  1. くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

草津市の良好な環境保全条例により規制される作業の種類

  1. アースオーガーと併せてくい打機を使用する作業(圧入式を除く。)
  2. 動力源として発電機(30kW以上のものに限る。)を使用する作業
  3. ブルドーザ(機械重量が4トン以上のものに限る。)、パワーショベル(バケット平積容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)又はバックホー(バケット平均容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業

振動規制法により規制される作業の種類

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る。)

草津市の良好な環境保全条例により規制される作業の種類

  1. もんけん式くい打機を使用する作業
  2. 舗装版破砕機を使用する作業
  3. ブルドーザ(機械重量が4トン以上のものに限る。)、パワーショベル(バケット平積容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)又はバックホー(バケット平積容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)を使用する作業

特定建設作業による騒音・振動の規制基準

騒音の規制基準

騒音規制法および草津市の良好な環境保全条例による規制基準
基準の種類 地域の区分 規制基準
騒音の大きさ (1)(2) 85dB
作業時間 (1) 午後7時から午前7時までの時間内でないこと
(2) 午後10時から午前6時までの時間内でないこと
1日当たりの作業時間(注1) (1) 1日当たり10時間を超えないこと
(2) 1日当たり14時間を超えないこと
作業期間 (1)(2) 連続6日を超えないこと
作業日 (1)(2) 日曜日その他の休日ではないこと

備考1:基準値は特定建設作業の場所の敷地境界線での値。
備考2:基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、1日の作業時間を(注1)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮することを勧告または命令できる。

騒音規制にかかる地域の区分

地域の区分

(1) 1号区域 特定工場等の騒音に係る第1種、第2種、第3種区域の全域及び第4種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地周囲80メートルの区域
(2) 2号区域 特定工場等の騒音に係る指定区域のうち上記を除く区域

特定建設作業実施届出書の様式

ダウンロードはこちらから

振動の規制基準

振動規制法および草津市の良好な環境保全条例による規制基準
基準の種類 地域の区分 規制基準
振動の大きさ (1)(2) 75dB
作業時間 (1) 午後7時から午前7時までの時間内でないこと
(2) 午後10時から午前6時までの時間内でないこと
1日当たりの作業時間(注1) (1) 1日当たり10時間を越えないこと
(2) 1日当たり14時間を越えないこと
作業期間 (1)(2) 連続6日を超えないこと
作業日 (1)(2) 日曜日その他の休日ではないこと

備考1:基準値は特定建設作業の場所の敷地境界線での値。
備考2:基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、1日の作業時間を(注1)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮することを勧告または命令できる。

振動規制にかかる地域の区分
地域の区分
(1) 1号区域 特定工場等の振動に係る第1種区域、第2種区域(1)の全域及び第2種区域(2)のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地周囲80メートルの区域
(2) 2号区域 特定工場等の振動に係る指定区域のうち上記を除く区域

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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