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公害防止管理者関係届出【騒音・振動関係】(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

更新日:2021年12月14日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、対象工場において公害防止管理者を選任等した際に届出するものです。

注意:市では、「騒音」「振動」関係の届出窓口になっております。大気・水質・特定粉じん・一般粉じんや公害防止主任管理者の届出については、滋賀県南部環境事務所が窓口となっております。

対象工場

下記の業種に属し、かつ、該当施設を設置している工場

  • 製造業(物品の加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業
該当施設
  施設名 規模 公害防止管理者種類
騒音発生施設 機械プレス 呼び加圧能力980キロニュートン以上   騒音関係
   公害防止管理者
鍛造機 落下部分重量1トン以上のハンマーに限る
振動発生施設 液圧プレス 呼び加圧能力2941キロニュートン以上
(矯正プレスを除く)
  振動関係
   公害防止管理者
機械プレス 呼び加圧能力980キロニュートン以上
鍛造機 落下部分重量1トン以上のハンマーに限る

用語解説

  • 公害防止統括者:対象工場における事業実施を統括管理するもの(工場長等)をもって充てる。その職務として対象工場における公害防止に関する業務を統括管理すること。従業員20名以下の工場は選任する必要はない。
  • 公害防止管理者:公害防止に関する業務を管理する。
  • 代理者:公害防止統括者、公害防止管理者が事故等のためにその職務を行うことができない場合に備えて、あらかじめその職務を代行する代理者を選任すること。

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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