令和6年度 草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金について
更新日:2024年7月1日
草津市では、温室効果ガスの削減や脱炭素社会の実現をめざし、家庭で消費するエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取り組みへと広めるため、個人の既存住宅に太陽光発電・エネファーム・蓄電池などの設備を設置するための費用を補助します。
(参考)
V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム):太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するシステム
HEMS:エネルギー使用状況(電気使用量)を「見える化」し、家電機器を自動制御することで、エネルギーを節約するための管理システム
注意事項
- 草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金は、滋賀県(淡海環境保全財団)が実施する淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金制度(以下、「財団補助金」)のうち、基本対策推進事業に該当する部分を対象に上乗せ補助として、予算の範囲内で財団補助金と同額の補助金を交付します。
- 令和6年度の財団補助金交付決定通知を受けたものが対象です。(草津市の補助制度のみを利用することはできません。)財団補助金の交付決定通知を受け取った後に、市へ申請してください。
- 補助を受けた設備につきましては、法令に基づき、適正に管理をお願いいたします。
補助対象設備
対象設備の設備要件・補助額については、下記の表をご確認ください。
注記:同一の設備からの更新は対象外です。
複数の補助対象設備を設置する場合、上限10万円まで申請可能です。
設備名 | 設備要件 | 補助要件 | 補助金額(定額) | |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電システム | 固定価格買取制度(FIT)の事業計画認定を受けたものであり、当該認定容量が2kw以上、10kw未満(増設の場合においては、増設分が2kw以上、既設分との合計が10kw未満)のシステムであること。 |
太陽光発電の設置と併せて、2万円以上のHEMSを購入する場合または他の対象設備を設置する場合に補助対象とする。 | 4万円 | |
高効率給湯器(エネファーム) | 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。 | 以下のいずれかの場合に補助対象とする。
※太陽光発電はいずれも、停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。 |
6万円 | |
高効率給湯器(エネファーム以外) |
|
以下のいずれかの場合に補助対象とする。
※太陽光発電はいずれも、停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。 |
2万円 | |
太陽熱利用システム | JIS規格に準拠しているものまたは一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器であること。 | 以下のいずれかの場合に補助対象とする。
※太陽光発電はいずれも、停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。 |
2万円 | |
家庭用蓄電池 | 太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの。JIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準じているもの。蓄電容量(複数台の場合はその合計)が1kwh以上かつ定格出力が500W以上であるもの。 | 以下のいずれかの場合に補助対象とする。
|
5万円 | |
V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) | 太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。 | 以下のいずれかの場合に補助対象とする。
|
4万円 | |
窓断熱設備 | 窓断熱設備設置の際の工法はガラス交換、内窓設置、外窓交換のいずれかとする。設備を設置する開口部の総面積が8平方メートル以上かつ、施工後の開口部熱貫流率が3.49W/平方メートルk以下となること。内窓設置の場合は、原則、建具やガラス等の仕様は問わない。それ以外の工法の場合は、設置する設備が省エネ建材等級ラベル★★★の製品であることを基本とし、当該ラベルがない製品を設置する場合は、原則、別紙判断基準によるものとする。 |
なし | 2万円 | |
【上記以外の要件等】
|
(注釈1)「停電の際、単独で設備の機能を利用できる。」とは、
系統電力から給電が停止しても、設備の機能(発電や給湯)を継続できることです。
例(1) 停電時は自立運転に切り替わり、発電や給湯を継続できる。
例(2) 停電時も貯湯ユニット内のお湯をシャワーや蛇口で使える設備や、非常用取水栓からタンク内のお湯を出せる設備であればお湯を使える。
給湯器種類 | 交換前の給湯器 | 設置予定の対象設備 | 補助対象 |
---|---|---|---|
高効率給湯器 | エネファーム | エネファーム |
補助対象外 |
エコキュート等 |
エネファーム | 補助対象 | |
エコキュート等 |
エコキュート等 |
補助対象外 | |
従来型 | 電気温水器 |
高効率給湯器 |
補助対象 |
申請期間
令和6年6月27日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
補助対象者
次のいずれにも該当する必要があります。
- 対象設備を設置しようとする建物が草津市内に所在し、住居として自ら住居している方(注釈1)
- 市税を滞納していない方(注釈2)
- 本人または本人の同居者等が、暴力団員等でない方
注釈1-1:賃貸住宅を除きます。マンション等集合住宅も対象となります。別荘および住宅を店舗・事務所と兼用している場合も対象です。
注釈1-2:別荘として利用している場合も対象です。ただし、登記事項証明書で建物の所有者が申請者もしくは同居家族であり、建物の種類が「居宅」である必要があります。
注釈2:納期が到来しているすべての市税に未納(分納等を含む)がないことが必要です。
設置工事・購入と申請の流れ
令和6年4月1日以降に対象設備の設置をした後に、下記の流れに基づいて申請手続きをお願いいたします。
1.財団補助金の交付申請書兼実績報告書の提出
↓
2.財団補助金の交付決定通知
↓
3.市補助金の交付申請書兼実績報告書の提出
↓
4.市補助金の交付決定通知
申請必要書類
提出書類(必須)
- 交付申請書(様式第1号)
- 財団補助金の交付決定通知書の写し
- 財団補助金の交付申請書の写し(財団補助金の交付申請書に添付されている書類は不要です)
- 振込先口座の通帳のコピー、または振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号・名義がわかるもの)
提出書類(任意)
「草津市気候非常事態宣言」賛同書(様式第6号)
申請方法
申請をされる方は下記から必要な様式を印刷して、必要事項を記入後、温暖化対策室(クリーンセンター2階)までご提出ください。
注記:郵送での提出も受け付けております。
補助制度の案内・申請書
補助制度のチラシおよび申請書は、こちらからダウンロードできます。
(要綱)草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金交付要綱(PDF:893KB)
(チラシ)草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金(PDF:997KB)
交付申請書(様式第1号)(ワード:33KB)
交付申請書(様式第1号)(PDF:119KB)
「草津市気候非常事態宣言」賛同書(様式第6号)(ワード:534KB)
「草津市気候非常事態宣言」賛同書(様式第6号)(PDF:528KB)
草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金 申請の手引き
令和6年度草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金手引き(PDF:826KB)
留意事項
草津市のスマート・エコハウス普及促進事業補助金の申請をしていただく前に、公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)への申請ならびに、財団補助金の交付決定通知を受け取っていただく必要があります。
また、草津市へ申請の際には財団補助金の交付決定通知書の写し及び、交付申請書の写しが必要となります。
財団への申請の詳細については、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターのホームページをご覧ください。
公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター) (外部リンク)
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お問い合わせ
環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-561-6581
ファクス:077-561-6584