組織変更、合併、相続等による変更の場合の申請
更新日:2013年11月27日
組織変更、合併、相続等による変更があった場合に必要な手続きは、下記の表のとおりとなります。
届出方法一覧表 | ||||
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法人 | 組織 変更 |
有限会社→株式会社 | 指定事項変更届 | |
合名会社・合資会社間 | ||||
合併 | 指定事業者Aと 指定事業者Bが合併 |
AがBを吸収合併 | Aは指定事項変更届 Bは廃止届 |
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新会社Cを設立 (新設合併) |
A、Bともに廃止届 Cが新規指定申請 |
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Aと指定事業者Bが合併 | Aが指定事業者Bを 吸収合併 |
Aは新規指定申請 Bは廃止届 |
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新会社Cを設立 (新設合併) |
Bは廃止届 Cが新規指定申請 |
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個人 | 個人→法人 | 廃止届、新規指定申請 | ||
代表者が死亡し、相続人等が事業を継続したい場合 |
備考1:法人・個人を問わず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立)は、「廃止」→「新規申請」の手続きとなります。指定事項の変更ではありませんのでご注意ください。
備考2:法人の組織変更(有限会社→株式会社)の場合は、指定事項の変更となります。
備考3:廃止・新規指定申請の時期については、まず、新会社名で新規指定の申請を行ってください。元の指定事業者は、新会社が指定を受ける前に受付していた工事が全て終了した後で元の指定事業者名で廃止届を提出してください。(施行中の工事の施行業者を変更する事になり、事務手続きが煩雑になるため。)
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電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481