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組織変更、合併、相続等による変更の場合の申請

更新日:2013年11月27日

組織変更、合併、相続等による変更があった場合に必要な手続きは、下記の表のとおりとなります。

届出方法について
届出方法一覧表
法人 組織
変更
有限会社→株式会社 指定事項変更届
合名会社・合資会社間
合併 指定事業者Aと
指定事業者Bが合併
AがBを吸収合併 Aは指定事項変更届
Bは廃止届
新会社Cを設立
(新設合併)
A、Bともに廃止届
Cが新規指定申請
Aと指定事業者Bが合併 Aが指定事業者Bを
吸収合併
Aは新規指定申請
Bは廃止届
新会社Cを設立
(新設合併)
Bは廃止届
Cが新規指定申請
個人 個人→法人 廃止届、新規指定申請
代表者が死亡し、相続人等が事業を継続したい場合

備考1:法人・個人を問わず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立)は、「廃止」→「新規申請」の手続きとなります。指定事項の変更ではありませんのでご注意ください。

備考2:法人の組織変更(有限会社→株式会社)の場合は、指定事項の変更となります。

備考3:廃止・新規指定申請の時期については、まず、新会社名で新規指定の申請を行ってください。元の指定事業者は、新会社が指定を受ける前に受付していた工事が全て終了した後で元の指定事業者名で廃止届を提出してください。(施行中の工事の施行業者を変更する事になり、事務手続きが煩雑になるため。)

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お問い合わせ

上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481

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