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給水装置工事申請

更新日:2022年11月7日

給水装置工事を申請されるときは、工事の相談から工事完了まで、下記のとおりとなります。

  1. 工事の相談、現地調査、見積り、工事の依頼
  2. 「給水装置工事申請等書類」の提出
  3. 申請の確認(承認)
  4. 工事の施行
  5. 「工事完了届」の提出
  6. 舗装本復旧

給水装置工事申請の流れ

1.工事の相談、現地調査、見積り、工事の依頼

施主様と草津市指定給水装置工事事業者との間で行ってください。

2.「給水装置工事申請書」の提出

「給水装置工事申請等書類」(様式第2号~様式第4号)に、必要な書類を添付して提出してください。

「給水装置工事申請書等書類」の様式

様式第2号~第4号統合版

外部取出し工事の場合、前面道路の種類によって、道路占用許可申請などが必要になります。

認定道路(市道・県道・国道)・・・各道路管理者(市・県・国)への道路占用許可
里道・水路・未認定道路(市土木管理課所管)・・・法定外公共物占用許可
行政財産・・・行政財産使用許可
一級河川・・・河川占用許可

上水道給水装置工事に伴う道路占用について

給水装置が他人の敷地(私有地・私道)を通過、または他人の給水装置から分岐する場合、下記の届を提出してください。

3.申請の確認(承認)

新設負担金と手数料を申請承認後に発行する納入通知書で納入して下さい。

4.工事の施行

給水装置工事を施工する3日前までに、給水装置工事着工届に新設負担金等の領収書の写しを添えて提出してください。
水道メーターを取り付ける場合は、取り付け時にメーター検査を行いますので、検査日の予約と立会をしてください。

外部取出し工事の場合は、地元町内会、住民、警察署、他の地下埋設物管理者等と事前協議のうえ、外部工事施工前確認書も提出してください。

占用工事の場合、占用工事着手届の提出も必要です。

上水道給水装置工事に伴う道路占用について

5.工事完了届の提出

給水装置工事が完了したときは、給水装置工事工事完了届に竣工図、工事確認表(チェックリスト)、工事完了写真を添えて提出してください。

6.舗装本復旧

道路管理者の指示に従い、舗装本復旧を行い、道路占用工事完了届を提出してください。

掘削工事完了後、ただちに仮復旧を行い、自然転圧期間を経たのち、舗装本復旧を実施してください。
仮復旧期間中は、定期的に点検を行い、万一、不具合等があれば修繕を行うなど適切な管理をしてください。
本復旧完了後、占用工事完了届を着工前、施工中、着工後の写真を添えて提出してください。

更新履歴

2022年11月 内部竣工図様式を更新しました。
2019年7月 外部竣工図(A3)様式の差し替えを行いました。
 草津市上下水道部の統一様式に合わせました。
2019年5月 一部の様式の差し替えを行いました。
 改元に伴い、旧元号が記載された様式の修正を行いました。
2019年4月 内部検査確認表を更新しました。
 水質検査項目の追加など一部見直しを行いました。
2017年3月 給水装置工事申請書等様式の簡素化を行いました。

  • 6枚の申請書(様式第1の6号~様式第6号)+設計書(外部・内部別様式)+委任状ほか添付書類が必要でしたが、枚数を集約しました。
  • 申請の種類によって、提出する書類が一部異なっていましたが、今後は申請書、副本、設計書(様式第2号~第4号)が基本となります。
  • 審査終了後、すべての申請に対して、承認書(副本)を交付します。

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お問い合わせ

上下水道部 給排水課 給排水係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2443
ファクス:077-561-2481

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