指定給水装置工事事業者更新制度の導入について
更新日:2020年1月31日
指定の有効期間について
水道法の一部が改正にされたことに伴い、令和元年10月1日より指定更新制度が導入されました。この制度により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますことから、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。(下記表参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
更新手続きについて、対象となる指定給水装置工事事業者様あて、有効期限の2~3か月前にダイレクトメールにて通知します。(受付期間等含む)
郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、失効にならないようご注意ください。
また、住所等に変更がある場合は、変更届出書を提出してください。
お問い合わせ
上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481