貯水槽水道の清掃・点検・検査の実施について
更新日:2022年9月2日
貯水槽水道は、一時的に多量の水を使用する建物や、水を使って営業する店舗、病院、工場や、アパートやマンションなど集合住宅に使われており、配水管を通って送られてきた水をいったん貯水槽に貯めてからポンプで各戸に給水しています。
貯水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。水道法と条例では、貯水槽について、設置者(所有者)への管理責任を規定しており、設置者は、貯水槽水道の適正な維持・管理を日頃から実施してください。
草津市貯水槽水道リーフレット(PDF:391KB)
貯水槽水道の種類
簡易専用水道
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
水道法の規定により、管理基準の遵守と定期検査の受検が義務付けられています。
検査は、毎年1回以上定期的に、厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関に依頼してください。
設置者は、義務に違反した場合、罰則が適用されることがあります。
小規模貯水槽水道
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
小規模貯水槽水道には罰則規定はありませんが、簡易専用水道と同様の管理に努めてください。
貯水槽の管理
1.貯水槽の清掃
毎年1回以上定期的に、清掃を行ってください。安全かつ確実に行うためには専門業者に依頼するのが良いでしょう。
2.貯水槽の点検
水槽にヒビや亀裂がないか、または水槽内に異物などの混入がないか定期的に点検を行いましょう。特に地震・台風・凍結・大雨などの後は、点検を忘れずに行うことが大切です。
3.水質検査の実施
蛇口から出る水をコップなどで受けて、水の色・にごり・におい・味・その他に異常がないか、検査しましょう。万が一、異常が認められた場合は、水質基準に基づく必要な水質検査を、専門機関に依頼し、安全を確認してください。
4.残留塩素の測定
念のため、残留塩素の測定をお願いします。残留塩素は、0.1ppm以上を保持するように、消毒その他衛生上、必要な措置を講じてください。
5.水に異常があったときの水質検査の実施等
水の色、濁り、匂い、味などに異常を感じた時、必要な水質検査を行ってください。
人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者等に周知するとともに、速やかに市役所(給排水課)に連絡してください。
貯水槽水道設置の届け出等
貯水槽水道を設置したときや、変更があったときは、市役所への届け出が必要です。
設置するとき
変更があったとき(管理者の変更や貯水槽の更新など)
休止や廃止があったとき
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お問い合わせ
上下水道部 給排水課 給排水係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2443
ファクス:077-561-2481