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草津市屋外広告物条例

更新日:2024年7月19日

 市では、草津市屋外広告物条例を施行し、市内の屋外広告物の適正管理等を通じて、良好な景観形成の推進に取り組んでいきます。

 従来の滋賀県屋外広告物条例を基本としながら、主に次の内容を新たに市条例に定めました。

1.禁止地域の範囲を一部拡大しました。

 滋賀県指定および草津市指定の重要文化財(建造物)の周囲50mの範囲や史跡名勝天然記念物の指定範囲、および草津市景観計画に定める河川・緑軸(葉山川、新草津川、狼川、草津川跡地)を、新たに禁止地域に指定しました。

2.幹線道路沿いにおける非自家用野立広告物のルールを強化しました。

 草津市景観計画において幹線道路軸に定められた道路(大津湖南幹線、浜街道、かがやき通りなど)沿いの区域では、原則として、非自家用野立広告物の設置を禁止します。なお目的地までの距離や地図などの案内内容が、表示面積の40パーセント以上を占める「案内図板」については、あらかじめ許可を受けたうえで設置することができます。

3.モデル地区を指定し、良好な沿道景観の形成を推進します。

 都市計画道路大江霊仙寺線沿いの地区を、「広告規制型景観形成地区(モデル地区)」として指定し、琵琶湖岸と同等のきめ細かなルールのほか、新たに導入する色彩基準により、屋外広告物のコントロールを図り、良好な沿道景観の形成を推進します。

4.推奨基準適用地区を指定し、モデル地区の景観づくりを市全域に普及させていきます。

 草津市景観計画において幹線道路軸に定められた道路(大津湖南幹線、浜街道、かがやき通りなど)を「推奨基準適用地区」に指定し、モデル地区におけるルールに則した屋外広告物の普及を促進します。

 なお、市条例の施行前に許可を受けて、適法に掲出されている屋外広告物のうち、市条例の施行に伴い基準に適合しなくなるものについては、経過措置期間を設けて、新基準に適合するように計画的な改修をお願いしています。

 詳細については下記ダウンロードをご覧いただくほか、下記担当までお問い合わせください。

 条例に定められたルールを守り、草津市の良好な景観形成の推進にご協力いただきますようお願いします。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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