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違反広告物除却推進員制度

更新日:2013年10月1日

違反広告物を除却していただける団体を募集しています

違反広告物の写真

 道路上に秩序なく、繰り返し掲出される大量のはり紙・はり札・広告旗・立看板などの違反広告物は、まちの景観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなり、事故を引き起こすこともあります。

 草津市では、平成19年7月に「草津市違反広告物除却推進員制度要綱」を制定し、ボランティア団体等による容易に取り外すことのできる違反広告物の除却活動を推進しており、道路などの身近な場所での違反広告物の除却活動に協力していただける違反広告物除却推進団体を募集しております。

1.除却できる広告物

 道路や公園などに設置された、管理されていない次のような広告物を除却することができます。

 (1)はり紙、(2)はり札等、(3)広告旗、(4)立看板等

2.除却推進団体となるには…

 次の要件をすべて満たす必要があります。

 (1)構成員が3人以上の団体であること。

 (2)構成員が18歳以上であること。

 (3)構成員が市内に在住、在勤、在学していること。

 (4)公平な活動ができること。

 応募される方は、申請書類を市の景観課に提出してください。書類については、下記の添付ファイルを御利用ください。

3.活動について

  • 除却活動に従事していただく方には、市が実施する講習会などを受講した除却推進員になっていただく必要があります。
  • 除却活動は、市長が交付する「違反広告物除却推進員身分証明書」を携帯し、腕章を着けて2名以上で行っていただきます。
  • 活動期間は団体の認定から2年間です。(認定は2年更新となります。)
  • 活動に必要な道具類(ペンチ、ヘラ等)は市で用意します。
  • 活動保険に加入されていない場合は市が加入します。
  • 活動前に活動計画書を、活動後に活動報告書を提出していただきます。(はり紙は不要です。)
  • 除却した広告物は、後日、市から引き取りに寄せていただきます。

4.講習会について

 毎年1回以上の講習会を団体ごとに実施していただきます。

 詳しくは、下記担当窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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