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特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

更新日:2013年10月7日

 平成25年10月1日、市内のすべての準工業地域(注釈1)に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)が指定され、「草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」により、1万平方メートルを超える大規模集客施設の建築を制限しました。

注釈1:都市計画法で、「住環境の悪化をもたらすおそれのない工場等の利便性を高めるために指定される区域」として定められています。

1 指定の目的

 草津市では、人口減少・超高齢社会の到来を見据えて、これまでの人口増加を前提とした都市計画のあり方から、都市機能の拡散に歯止めをかけ、「歩いて暮らせるまちづくり」に転換する必要があると考えています。これは、「車を使うことが出来ない街」ではなく、「車を使わなくても便利」に暮らせる「まちづくり」を進めて行こうとするものです。
 このことから、草津市の玄関口である草津駅を中心とした市街地に「活力やにぎわい」を取り戻す一つの手法として、「中心市街地活性化基本計画」の策定に取り組んでいるところです。この計画は、内閣総理大臣の認定を受け、将来に渡り「持続が可能なまちづくり」を推進しようとするもので、認定条件として、特別用途地区等の活用により、準工業地域における大規模集客施設の立地制限が行われる場合について、基本計画の認定を行うものとされていることから、「特別用途地区」を指定しました。

2 特別用途地区

 都市計画法に基づき定めるもので、用途地区の規制を補完し、特別の目的から用途地域内の利便の増進または環境の保護等を図る地区です。

3 特別用途地区の指定内容

 「大規模集客施設制限地区」として、床面積が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を制限しました。
 大規模集客施設とは、劇場、演芸場若しくは観覧場、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所その他これらに類する用途に供する建築物です。

4 指定する範囲

 準工業地域のすべて(面積約284ヘクタール)   

5 条例の名称および施行日

条例の名称

草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例 

施行日

平成25年10月1日 火曜日

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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