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軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2021年12月6日

 一定以上の障害のある方や公益のために使われる車両については、申請により軽自動車税(種別割)が減免できます。

  • バイクも含まれます。
  • 軽自動車税(種別割)の減免の手続きは、納税通知書がお手元に届いてから、納期限前までに必ず税務課で行ってください。

減免が受けられるもの

  • 身体障害者の方等が利用する軽自動車等
  • 身体障害者の方等のために改造されている軽自動車等
  • 公益法人等が公益の為に専用する軽自動車等
  • 生活保護受給者が所有している軽自動車等

身体障害者の方等が利用する軽自動車税(種別割)の減免

 一定以上の障害のある人が所有したり、身体障害者の方等が利用する為の構造にしたりしている軽自動車等が減免を受けられます。

対象となる範囲

注記:車検証に「障害者輸送用」と記載された軽自動車等は、障害の程度に関らず減免の対象となります。

減免の要件

  1. 身体等に障害がある方が所有する軽自動車であること。ただし、身体等に障害がある方が18歳未満の場合、または、精神障害者の方については、生計を一にする方が所有者である軽自動車も含む。
  2. 該当車両は、専ら障害のある方の通院・通学・通所・生業に使用すること。
  3. 身体等に障害のある方本人、または、生計を一にする方が運転をすること。ただし、身体障害者等のみで構成される世帯の場合は、常時介護する方が運転すること。
  4. 減免は普通自動車も含め、1人の障害のある方に対し1台です。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1つ
  • 運転免許証
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証(車検がない原付バイク等には必要ありません。)

注記:障害者手帳等に申請の受付印を押印しますので、必ず窓口で申請してください。

減免申請書

  • 身体障害者の方等が利用する軽自動車等の減免申請の場合は、申請書の右側に記入してください。
  • 車検証に「障害者輸送用」と記載された軽自動車等の減免申請の場合は、申請書の左側に記入してください。

公益法人等が公益の為に専用する軽自動車税(種別割)の減免

 公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等が減免を受けられます。

対象となる範囲

  1. 学校教育法第1条もしくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が、その設置する学校において、直接、保育または教育の用に供する軽自動車等
  2. 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車等
  3. 社会福祉法による社会福祉事業を経営する者が、直接、当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等
  4. 特に市長が必要と認める軽自動車等

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証(車検がない原付バイク等には必要ありません。)
  • 事業内容がわかるもの(履歴全部事項証明書等)

減免申請書

注記:申請書の左側に記入してください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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