このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 軽自動車税
  5. 軽自動車等の登録・廃車などの手続き

本文ここから

軽自動車等の登録・廃車などの手続き

更新日:2026年1月30日

軽自動車等の登録・廃車などの手続き場所

車種ごとの手続き場所
車種 手続き場所

原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車
農耕作業用機械

市役所税務課1階8番窓口
電話:077-561-2308
軽二輪(126ccから250ccまで)
自動二輪(251cc以上)

近畿運輸局滋賀運輸支局
電話:050-5540-2064
(音声ガイダンスが流れます)

軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会滋賀事務所
電話:050-3816-1843(コールセンター)

市役所での手続き

 市役所税務課1階8番窓口では、原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車、農耕用作業機械の登録や廃車などの手続きを受け付けております。

  • 手続きの内容から、必要な書類等をご確認いただき、本人確認できる公的機関発行の書類(マイナンバーカード、免許証等)をご持参のうえ、ご来庁ください。
  • 登録、廃車などの申告書は市役所に備え付けておりますが、このページからもダウンロードできますので、必要事項をご記入いただき、手続きを行ってください。
  • 本人または同一世帯員以外の方の手続きを行う場合は、委任状(承諾書)が必要です。草津市外に転出された場合は、同一世帯員であっても委任状(承諾書)が必要です。

新規取得

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
新規取得(販売店で購入)
  • 販売証明書または販売確認書

転入・転出

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
他市町村からの転入 他市町村で廃車済み
  • 廃車証明書
他市町村で廃車まだ
  • 他市町村のナンバープレート
他市町村への転出 草津市で廃車する
  • 廃車手続き欄を参照してください。
転出先で廃車する
  • 転出先の市町村によっては草津市のナンバープレートを持参すれば手続きができる場合がありますので、事前に転出先市町村にお問い合わせください。

名義変更・譲渡

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの

個人からの譲渡・売買
(インターネットオークションでの取得を含む)

廃車済み 廃車証明書あり
  • 廃車証明書
廃車証明書を紛失
(廃車済みであると確認できた場合に限る)
  • 譲渡証明書
  • イシズリ(車台番号の拓本または写真)
廃車まだ 市内同士の
譲渡
ナンバープレートあり
  • ナンバープレート
ナンバープレートなし
  • 譲渡証明書
  • 遺失届
  • 弁償金(300円)
  • イシズリ(車台番号の拓本または写真)
相続
  • ナンバープレート
  • 相続人であることがわかる書類(全部事項証明書(戸籍謄本)等)
同一世帯内の譲渡
  • なし(本人確認できる公的機関発行の書類のみ)
市外の方からの
譲渡
ナンバープレートあり
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート
ナンバープレートなし 受付できません
市外の方への譲渡

【以下のいずれかの手続きを行ってください。】

  • 草津市で廃車手続きを行い、その際お渡しする廃車証明書により、新しい市町村で登録手続きを行う。(廃車手続きの際、ナンバープレートは草津市で回収します。)
  • 新しい市町村に草津市のナンバープレートを持参し、廃車手続きおよび登録手続きを同時に行う。(必ず事前に新しい市町村に手続きの可否を確認してください。) 

注記 廃車済みの場合で、売主が公安委員会から古物商の許可を受けている場合は、手帳(古物営業法に基づく許可証)のコピーおよび譲渡(販売)証明書でも手続き可能です。

廃車

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
ナンバープレートあり
  • ナンバープレート
ナンバープレートなし 盗難による
  • 警察署発行の盗難届受理証明
    (または、警察に盗難届を出されたときの受付番号を控えてください)
盗難以外
  • 遺失届
  • 弁償金(300円)

再交付(ナンバープレートの破損・紛失・盗難による)

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
ナンバープレートあり
  • ナンバープレート
ナンバープレートなし 盗難による
  • 警察署発行の盗難届受理証明
    (または、警察に盗難届を出されたときの受付番号を控えてください)
盗難以外
  • 遺失届
  • 弁償金(300円)

注記 ナンバープレートの番号が変更となりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

改造(排気量の変更等)

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
新規登録 新規取得
  • 販売証明書または販売確認書
  • 原動機付自転車の改造申告書兼誓約書
名義変更・譲渡
  • 上記の「名義変更・譲渡」に対応した「ご準備いただくもの」を参照してください。
  • 原動機付自転車の改造申告書兼誓約書
登録済み
  • ナンバープレート
  • 原動機付自転車の改造申告書兼誓約書

注記 輪距の改造により、ミニカーに区分変更となる場合は、改造した車体の輪距(2つの車輪の中心を測った距離)のわかる写真が必要です。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
新規取得・名義変更・譲渡
  • 上記の「新規取得」「名義変更・譲渡」に対応した「 ご準備いただくもの」を参照してください。
  • 販売証明書や販売確認書、譲 渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件が確認できない場合、以下の書類のいずれかが必要です。 
    • 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
    • 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
    • 特定小型原動機付自転車の要件が確認できる取扱説明書やパンフレット、カタログ等

注記 特定小型原動機付自転車の要件等については、こちらを参照してください。→特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付

新基準原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下)

手続きに必要な書類
内容 ご準備いただくもの
新規取得・名義変更・譲渡
  • 上記の「新規取得」「名義変更・譲渡」に対応した「ご準備いただくもの」を参照してください。
  • 新基準原動機付自転車は、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、登録する場合は申告書に総排気量及び最高出力を記載いただくことに加えて、以下の書類のいずれかが必要です。
    • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
    • 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」または、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

注記 新基準原動機付自転車の概要については、こちらを参照してください。→新基準原動機付自転車について

郵送での手続き(廃車手続きのみ)

 原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車、農耕用作業機械の廃車については、郵送での手続きも受け付けております。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート
  3. 返信用封筒(住所記入、切手貼付)
  4. ご本人であることが確認できる公的機関発行の書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)のコピー

注記1 ナンバープレートがない場合の手続きについては、下記のダウンロードファイル「郵送廃車の方法」をご覧ください。
注記2 届出者が所有者以外の場合、届出者の本人確認書類を同封してください。
注記3 切手の料金が不足している場合につきましては、不足分受取人払いとして返信いたします。

以上を同封の上、下記まで送付してください。

 〒525-8588
 滋賀県草津市草津3丁目13番30号
 草津市役所 税務課 諸税管理係

ダウンロード

関連ページ

軽自動車税

軽自動車税に係る届出について

所有者の住所(所在地)、氏名(名称)等に変更があったとき等のお手続きはこちら

軽自動車税(種別割)(原付バイク)に関するQ&A

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る