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軽自動車税に係る届出について

更新日:2023年11月15日

草津市に住民票を置かずに原動機付自転車等を登録された方が、草津市内で住所を変更された場合や、海外赴任等により納税通知書の送付先を変更される場合等は届出が必要となります。お手続きされないと税金の通知が届かなくなり、税金を滞納してしまう等のトラブルの原因となりますので、必ずお手続きいただきますようお願いいたします。なお、郵送でお手続きされる場合は、下記の申請用紙に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類の写しを同封のうえ、市税務課にお送りください。

届出が必要な場合
事例 提出書類
軽自動車等の所有者の住所・氏名に変更があったとき 『住所氏名・発送先変更届』
海外への転勤等で納税通知書の送付先を変更するとき 『住所氏名・発送先変更届』
設定された送付先を解除するとき 『発送先取下書』

軽自動車等の所有者の住所・氏名に変更があったとき

所有者の住所(所在地)、氏名(名称)等に変更があったときは、『住所氏名・発送先変更届』を提出してください。

  • 草津市に住民票を置かずに原動機付自転車等を登録された方が、草津市内で住所を変更された場合はこの申出書を提出いただきます。(草津市外に転出される場合のお手続きはこちら→軽自動車等の登録・廃車などの手続き
  • 納税義務者本人が手続きを行う場合、電子申請による手続きも可能です。→ 草津市電子申請サービス(「市税に関する氏名住所・発送先変更届」を選択してください。) 

海外への転勤等で納税通知書の送付先を変更するとき

海外への転勤等で納税通知書等を住所と別のところに送付することを希望されるときは、『住所氏名・発送先変更届』を提出してください。

  • 納税義務者本人が手続きを行う場合、電子申請による手続きも可能です。→ 草津市電子申請サービス(「市税に関する氏名住所・発送先変更届」を選択してください)

設定された送付先を解除するとき

既に設定されている送付先を解除されるとき、または発送先となることを承諾されていた方が、承諾を取下げられるときは『発送先取下書』を提出してください。

  • 納税義務者本人または受取人(発送先)の方が手続きを行う場合、電子申請による手続きも可能です。→ 草津市電子申請サービス(「市税に関する発送先取下げ」を選択してください。) 

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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