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新基準原動機付自転車について

更新日:2026年1月30日

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の施行に伴い、令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下の二輪車(新基準原動機付自転車)が新たに第一種原動機付自転車に追加されました。

税額と標識(ナンバープレート)について

税額(年額)

2,000円

標識(ナンバープレート)

白色(総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様)

標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて

新規購入や譲受により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合のお手続きについては、下記のリンク先をご参照ください。
軽自動車等の登録・廃車などの手続き

関連リンク(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新基準原付について(総務省)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原付一種に新たな区分基準が追加!(一般社団法人 日本自動車工業会)(外部リンク)

関連チラシ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原付一種に新たな区分基準が追加されます!(外部リンク)

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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