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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付

更新日:2023年12月27日

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。 
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、公道走行の有無にかかわらず車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 道路運送車両の保安基準に適合していること。(保安基準については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)

注記 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請手続き

新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

登録や廃車手続きの方法は、下記のリンク先をご覧ください。
軽自動車等の登録・廃車などの手続き

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

既に従来の原付用標識をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けます。
ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記3点が必要となりますのでお持ちください。なお、標識の交換費用はかかりません。

  1. 特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる以下の書類のいずれか

  ・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
  ・国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
  ・特定小型原動機付自転車の要件を確認できる取扱説明書やパンフレット、カタログ等

  1. お手持ちの標識
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

関連リンク(外部リンク)

関連チラシ

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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