令和3年の市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について
更新日:2022年5月6日
市街化編入と都市計画税について
令和3年3月の都市計画の変更により、一部の市街化調整区域が市街化区域に編入されました。
対象地域
(駒井沢・川原・下笠・矢橋・木川・西矢倉)の一部
地区名 | 編入地区に含まれる大字名 |
---|---|
駒井沢 | 駒井沢町、川原町、平井町 |
川原 | 川原町、川原二丁目、上笠一丁目、野村五丁目 |
下笠 | 下笠町、上笠一丁目、上笠四丁目 |
矢橋 | 矢橋町、野路町 |
木川 | 木川町 |
西矢倉 | 西矢倉三丁目、野路町 |
固定資産に対し新たに都市計画税が課税されます
市街化区域に編入された年の翌年度(編入後に迎える賦課期日に係る年度)から、すべての土地・家屋に対し、新たに都市計画税(課税標準額×0.3%)が課税されます。
(注記)今回は、令和2年度末(令和3年3月末)に市街化区域に編入されたため、令和4年度から新たに課税されます。
土地について
評価額の変更について
宅地
宅地の評価額の計算方法については、市街化調整区域、市街化区域ともに同じです。
下記リンク先をご参照ください。
土地の評価について
雑種地
雑種地については、令和6年度の評価替えから地目補正(市街化調整区域の雑種地は評価額に0.5を乗じる)が適用されなくなり、評価額が大幅に上昇しますが、異動(分合筆・錯誤・地目変更等)がない雑種地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
評価替えの年度までに、新たに雑種地となった土地については、地目補正の適用はされず、翌年度から市街化区域の雑種地の評価額となります。
農地
農地については、宅地と同様の計算方法となり、令和4年度から宅地並みの評価額となりますが、雑種地と同様、異動(分合筆・錯誤・地目変更等)がない農地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
※雑種地・農地等一部の地目については、「分合筆により、画地形状に変化があった」、「錯誤により、地積が変わった」など、土地に異動が生じた場合、市街化区域として、新たに評価を行うため、翌年度から税額が急上昇します。
家屋について
家屋については、市街化編入による評価額への影響はありません。