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令和3年の市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について

更新日:2022年5月6日

市街化編入と都市計画税について

令和3年3月都市計画の変更により、一部の市街化調整区域市街化区域に編入されました。

対象地域

駒井沢・川原・下笠・矢橋・木川・西矢倉の一部

市街化編入地域(大字名)について
地区名編入地区に含まれる大字名
駒井沢駒井沢町、川原町、平井町
川原川原町、川原二丁目、上笠一丁目、野村五丁目
下笠下笠町、上笠一丁目、上笠四丁目
矢橋矢橋町、野路町
木川木川町
西矢倉西矢倉三丁目、野路町

固定資産に対し新たに都市計画税が課税されます

市街化区域に編入された年の翌年度(編入後に迎える賦課期日に係る年度)から、すべての土地・家屋に対し、新たに都市計画税(課税標準額×0.3%)が課税されます。

(注記)今回は、令和2年度末(令和3年3月末)に市街化区域に編入されたため、令和4年度から新たに課税されます。


土地について

評価額の変更について

宅地

宅地の評価額の計算方法については、市街化調整区域、市街化区域ともに同じです。
下記リンク先をご参照ください。
土地の評価について

雑種地

雑種地については、令和6年度の評価替えから地目補正(市街化調整区域の雑種地は評価額に0.5を乗じる)が適用されなくなり、評価額が大幅に上昇しますが、異動(分合筆・錯誤・地目変更等)がない雑種地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
評価替えの年度までに、新たに雑種地となった土地については、地目補正の適用はされず、翌年度から市街化区域の雑種地の評価額となります。

農地

農地については、宅地と同様の計算方法となり、令和4年度から宅地並みの評価額となりますが、雑種地と同様、異動(分合筆・錯誤・地目変更等)がない農地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。

※雑種地・農地等一部の地目については、「分合筆により、画地形状に変化があった」、「錯誤により、地積が変わった」など、土地に異動が生じた場合、市街化区域として、新たに評価を行うため、翌年度から税額が急上昇します。

家屋について

家屋については、市街化編入による評価額への影響はありません。

関連ページ

固定資産税・都市計画税のしくみ

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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