なぜ?ナゼ?市県民税Q&A
更新日:2021年5月25日
市県民税について、よくあるご質問をまとめました。
1.市外へ転出したのに、草津市から納税通知書が届いた
質問
令和3年1月5日に草津市からA市へ転出しましたが、令和3年度市民税・県民税納税通知書が、草津市から送られてきました。どうしてですか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。令和3年1月1日現在に草津市にお住まいの場合、令和3年度の市民税・県民税は草津市へ納めていただきます。A市では令和3年度市民税・県民税は課税されません。なお、令和4年1月1日まで引き続きA市にお住まいの場合は、令和4年度からはA市で課税となります。
2.退職して無職なのに納税通知書が届いた
質問
令和2年4月に会社に就職し、12月に退職して現在は無職ですが、令和3年度市民税・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ、今ごろになって納税通知書が送られてきたのでしようか。
回答
市民税・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。令和3年度の市民税・県民税は、令和2年中の所得をもとに計算するため、現在無職でも、令和3年6月から納付していただくことになります。
3.本人が亡くなったのに納税通知書が届いた
質問
1月10日に亡くなった家族の納税通知書が届いたのはどうしてですか。
回答
市民税・県民税の課税の基準日は、毎年1月1日です。このため、1月2日以降に亡くなられた場合でも、前年の所得に基づき市民税・県民税が課税されます。なお、本人が亡くなられた場合は、相続人が納税の義務を承継することになります。
4.毎月の給与から引き去りされているのに、年金からも引かれている
質問
70歳の会社員です。毎月の給与から市民税・県民税を引き去りされているのに、年金からも引き去りされているのはなぜですか。
回答
4月1日現在65歳以上の方で、給与所得と年金所得がある場合、原則、給与所得に係る市民税・県民税は給与からの引き去り、年金所得に係る市民税・県民税は年金からの引き去りとなります。
詳しくは市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)をご覧ください。
5.市民税・県民税と所得税の違いは?
質問
市民税・県民税と所得税は、ともに所得に対して課税される税金と聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか。
回答
市民税・県民税と所得税の主な違いは次のとおりです。
市民税・県民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|
納付先官公庁 | 市役所(市・県) | 税務署(国) | |
課税対象所得 | 前年中の所得 | 本年中の所得 | |
均等割 | 市民税3,500円 |
なし | |
税率(総合課税分) | 均一課税 市民税6%、県民税4% |
累進課税 5%~45%の7段階 |
|
所得控除額 | 社会保険料控除や医療費控除等は同じ控除額ですが、扶養控除や生命保険料控除等は控除額が異なります。 | ||
納め方 | 給与所得者 | 給与からの特別徴収 (6月から翌年5月までの毎月の給料から引き去り) |
源泉徴収 (1月から12月までの給料および賞与から引き去り。年末調整で精算) |
自営業者等 | 普通徴収 (6月・8月・10月・翌年1月末日の4回に分けて、納付書か口座振替で納付) |
確定申告などにより申告納付 | |
年金所得者 (65歳以上) |
年金からの特別徴収 (年金支給時に年金から引き去り) |
源泉徴収(年金支給時に年金から引き去り)か確定申告などで申告納付 |
年金所得者の納め方や申告について、詳しくは、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)、公的年金受給者の申告をご覧ください。
6.パート収入が103万円以下なのに課税になった
質問
夫が配偶者控除を受けられ、私自身に税金がかからないようにと、昨年のパート収入を102万円に抑えたのに、市民税・県民税が課税されたのはどうしてですか。
回答
パート収入も給与所得者と同様に、給与収入として扱われます。パート収入102万円から55万円(給与所得控除)を差し引くと、所得は47万円になります。所得税では、基礎控除が48万円であるため、基礎控除が所得金額を上回り非課税となります。
一方、市民税・県民税には、均等割と所得割があり、草津市で均等割が課税されない所得の基準額は42万円(扶養家族が0人の場合)であるため、パート収入が97万円を超えると課税となります。
なお、配偶者控除は、収入金額が103万円以下(所得48万円以下)の場合、所得税も市民税・県民税も配偶者控除を受けられます。
詳しくは、市民税・県民税のしくみをご覧ください。
7.就職したので、納付書払いから給与引き去りに変更したい
質問
退職し、市民税・県民税を納付書で納付していましたが、再就職したので給与引き去りに変更したいのですが。
回答
納付書を、勤務先の給与(税務)事務担当者へ提出してください。給与(税務)事務担当者から市へご連絡いただくことにより、特別徴収へ切替えます。ただし、納期限が過ぎていない期分に限ります。
事業所等でのお手続きとなりますので、特別徴収の開始時期等は、事前に勤務先の給与(税務)事務担当者にご確認ください。