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なぜ?ナゼ?市県民税Q&A

更新日:2021年5月25日

市県民税について、よくあるご質問をまとめました。

1.市外へ転出したのに、草津市から納税通知書が届いた

質問

 令和3年1月5日に草津市からA市へ転出しましたが、令和3年度市民税・県民税納税通知書が、草津市から送られてきました。どうしてですか?

回答

 市民税・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。令和3年1月1日現在に草津市にお住まいの場合、令和3年度の市民税・県民税は草津市へ納めていただきます。A市では令和3年度市民税・県民税は課税されません。なお、令和4年1月1日まで引き続きA市にお住まいの場合は、令和4年度からはA市で課税となります。

2.退職して無職なのに納税通知書が届いた

質問

 令和2年4月に会社に就職し、12月に退職して現在は無職ですが、令和3年度市民税・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ、今ごろになって納税通知書が送られてきたのでしようか。

回答

 市民税・県民税は前年中の所得に基づいて課税されます。令和3年度の市民税・県民税は、令和2年中の所得をもとに計算するため、現在無職でも、令和3年6月から納付していただくことになります。

3.本人が亡くなったのに納税通知書が届いた

質問

 1月10日に亡くなった家族の納税通知書が届いたのはどうしてですか。

回答

 市民税・県民税の課税の基準日は、毎年1月1日です。このため、1月2日以降に亡くなられた場合でも、前年の所得に基づき市民税・県民税が課税されます。なお、本人が亡くなられた場合は、相続人が納税の義務を承継することになります。

4.毎月の給与から引き去りされているのに、年金からも引かれている

質問

 70歳の会社員です。毎月の給与から市民税・県民税を引き去りされているのに、年金からも引き去りされているのはなぜですか。

回答

 4月1日現在65歳以上の方で、給与所得と年金所得がある場合、原則、給与所得に係る市民税・県民税は給与からの引き去り、年金所得に係る市民税・県民税は年金からの引き去りとなります。

 詳しくは市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)をご覧ください。

5.市民税・県民税と所得税の違いは?

質問

 市民税・県民税と所得税は、ともに所得に対して課税される税金と聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか。

回答

 市民税・県民税と所得税の主な違いは次のとおりです。

市民税・県民税と所得税の対照表
  市民税・県民税 所得税
納付先官公庁 市役所(市・県) 税務署(国)
課税対象所得 前年中の所得 本年中の所得
均等割

市民税3,500円
県民税2,300円 〔うち琵琶湖森林づくり県民税800円〕
※平成26年度から各500円増後の額です

なし
税率(総合課税分) 均一課税
市民税6%、県民税4%
累進課税
5%~45%の7段階
所得控除額 社会保険料控除や医療費控除等は同じ控除額ですが、扶養控除や生命保険料控除等は控除額が異なります。
納め方 給与所得者 給与からの特別徴収
 (6月から翌年5月までの毎月の給料から引き去り)
源泉徴収
(1月から12月までの給料および賞与から引き去り。年末調整で精算)
自営業者等 普通徴収
(6月・8月・10月・翌年1月末日の4回に分けて、納付書か口座振替で納付)
確定申告などにより申告納付
年金所得者
(65歳以上)
年金からの特別徴収
(年金支給時に年金から引き去り)
源泉徴収(年金支給時に年金から引き去り)か確定申告などで申告納付

年金所得者の納め方や申告について、詳しくは、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)公的年金受給者の申告をご覧ください。

6.パート収入が103万円以下なのに課税になった

質問

 夫が配偶者控除を受けられ、私自身に税金がかからないようにと、昨年のパート収入を102万円に抑えたのに、市民税・県民税が課税されたのはどうしてですか。

回答

 パート収入も給与所得者と同様に、給与収入として扱われます。パート収入102万円から55万円(給与所得控除)を差し引くと、所得は47万円になります。所得税では、基礎控除が48万円であるため、基礎控除が所得金額を上回り非課税となります。

 一方、市民税・県民税には、均等割と所得割があり、草津市で均等割が課税されない所得の基準額は42万円(扶養家族が0人の場合)であるため、パート収入が97万円を超えると課税となります。

 なお、配偶者控除は、収入金額が103万円以下(所得48万円以下)の場合、所得税も市民税・県民税も配偶者控除を受けられます。

 詳しくは、市民税・県民税のしくみをご覧ください。

7.就職したので、納付書払いから給与引き去りに変更したい

質問

 退職し、市民税・県民税を納付書で納付していましたが、再就職したので給与引き去りに変更したいのですが。

回答

 納付書を、勤務先の給与(税務)事務担当者へ提出してください。給与(税務)事務担当者から市へご連絡いただくことにより、特別徴収へ切替えます。ただし、納期限が過ぎていない期分に限ります。

 事業所等でのお手続きとなりますので、特別徴収の開始時期等は、事前に勤務先の給与(税務)事務担当者にご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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