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選挙管理委員会とは

更新日:2024年2月7日

草津市選挙管理委員会の組織と構成

選挙管理委員会は、議会で選挙された4人の委員をもって組織される機関です。(地方自治法第181条第2項、第182条第1項)

委員の定数4人というのは、都道府県、市町村、特別区及び指定都市の区を通じて同一です。

また、議会は、委員の選挙の際、同時に委員と同数(4人)の補充員を選挙しなければなりません。(地方自治法第182条第2項)

草津市選挙管理委員会の運営

草津市選挙管理委員会は、市議会議員及び市長の選挙に関する事務をはじめ、公職選挙法により規定された事務等を管理することとされています。

委員会には定例会と臨時会があり、議決事項については、広く選挙人に知らせるため、告示を行っています。

草津市選挙管理委員会事務局の組織と事務概要

選挙の手続きを公正に行うため、各都道府県・市区町村に中立の機関として設けられているのが「選挙管理委員会」です。その事務を行うため設置されているのが事務局です。
 草津市には草津市選挙管理委員会事務局があります。

  • 公職選挙法による選挙及びその他の選挙の管理・運営
  • 最高裁判所裁判官国民審査に関する事務
  • 直接請求に関する事務
  • 選挙に関する啓発事務(常時啓発・臨時啓発)
  • 検察審査会の検察審査員及び同補充員の選定に関連する事務
  • 裁判員候補者名簿に関連する事務

 など

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お問い合わせ

草津市選挙管理委員会
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2301
ファクス:077-561-2483

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