このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 市政情報
  3. 選挙
  4. 選挙人名簿抄本の閲覧について

本文ここから

選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2013年10月1日

選挙人名簿の閲覧制度概要

 公職選挙法に規定されている、選挙人名簿が閲覧できる場合とは、次のとおりです。

 1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

 2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

 3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧に申出の手続きについて

 1 選挙人名簿への登録の有無の確認を目的とした閲覧の場合

 2 政治活動(選挙運動を含む)を目的とした閲覧の場合

 (1) 公職の候補者等

 ・ 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)

 (2) 政党その他の政治団体

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料(前年度の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌等)

 3 調査研究を目的とした閲覧の場合

  • 調査研究の概要を示す資料
  • 調査研究の実施体制を示す資料(委託契約書の写し等)

注意事項

 1 閲覧の申請をされる場合は、事前に草津市選挙管理委員会にご連絡ください。

 2 実際に閲覧される方には、本人確認のため 顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。

 3 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。また、書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。

 4 選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

img5.jpg

その他

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)選挙人名簿抄本の閲覧制度にかかる総務省ホームページ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 総務課 法令遵守・法務文書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2301
ファクス:077-561-2483

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る