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市民および議員の寄附等の禁止

更新日:2013年10月1日

 市民の方および後援団体は公職選挙法により寄附行為が、議員は公職選挙法により寄附行為やあいさつをすることなどが禁止されていますので、皆様の御理解をよろしくお願いします。
 詳しい内容は、下のファイルをクリックして御覧ください。

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お問い合わせ

総務部 総務課 法令遵守・法務文書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2301
ファクス:077-561-2483

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