市民および議員の寄附等の禁止
更新日:2013年10月1日
市民の方および後援団体は公職選挙法により寄附行為が、議員は公職選挙法により寄附行為やあいさつをすることなどが禁止されていますので、皆様の御理解をよろしくお願いします。
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市民および議員の寄附等の禁止(PDF:208KB)
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