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観光庁における「心のバリアフリー認定制度」について

更新日:2023年6月27日

  観光庁では、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を実施されています。
 認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークが交付されます。
 これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進されています。

認定制度概要

認定対象

次のいずれかに該当している観光施設が対象です。

  1. 宿泊施設
  2. 飲食店
  3. 観光案内所
  4. 博物館

認定基準

次の基準を「すべて」満たす必要があります。

  1. 施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、ご高齢の方や障害のある方が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
  2. バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること。
  3. 自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していること。

認定期間

認定施設の認定期間は、当該認定の日から起算して5年です。

認定マーク

認定を受けた施設は、認定マークを広報・PRを目的として、使用することができます。

認定を受けるには

所定の申請用紙および必要な関係資料を観光庁に提出してください。
詳しくは観光庁ホームページを、ご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。観光庁ホームページ:観光施設における心のバリアフリー制度(外部リンク)

お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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