り災見舞金およびり災弔慰金
更新日:2026年9月8日
草津市り災見舞金およびり災弔慰金交付要綱に基づき、本市の区域内において災害が発生した場合に、その災害により被災した世帯に対し、り災見舞金またはり災弔慰金を交付します。
り災見舞金およびり災弔慰金の交付
1.交付要件および対象災害
り災見舞金およびり災弔慰金は、本市の住民基本台帳に記載されている人がり災した場合に,次のいずれかに該当する被害を受けたとき、その人の属する世帯の世帯主またはその遺族に対し交付します。
なお、「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象または火事もしくは爆発により生ずる被害をいいます。
(1) 住家(常時起居している建物とし、物置および倉庫等は含まない(以下同じ))の全焼または半焼
(2) 住家の全壊または半壊
(3) 住家の床上浸水
(4) 前の(1)から(3)に規定する被害に起因する死亡。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づく災害弔慰金の支給の対象となる死亡を除く。
2.被害の基準
全焼、全壊、半焼、半壊および床上浸水の基準は、次に定めるところによります。
(1) 全焼または全壊
住家が焼失し、もしくは、損壊した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70パーセント以上達したときまたはその住家を改築しなければ再び住家として使用することができないとき。
(2) 半焼または半壊
住家が焼失し、もしくは損壊した部分の床面積がその住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であって、その残存部分に補修を加えることによって住家として使用できるとき。
(3) 床上浸水
住家の主たる居住部分の床以上に浸水したときまたは著しい量の土砂もしくは竹木の堆積により一時的にその住家に居住することができないとき。
3.り災見舞金の額
| り災程度 | 金額 |
|---|---|
| 全焼または全壊 | 1世帯につき30,000円 |
| 半焼または半壊 | 1世帯につき20,000円 |
| 床上浸水 | 1世帯につき10,000円 |
| り災程度 | 金額 |
|---|---|
| 死亡 | 死亡者一人につき100,000円 |
4.遺族の範囲
り災弔慰金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げるとおりです。また、弔慰金を受ける順位は、下記の記載順によります。
(1) 配偶者(本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった人および本人との間で草津市パートナーシップ宣誓制度に関する要綱(令和6年草津市告示第45号)第7条に定めるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた人を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた人。
5. 交付要綱
詳細はこちらをご確認ください。
草津市り災見舞金およびり災弔慰金交付要綱(PDF:132KB)
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