「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第12回特別弔慰金)のお知らせ
更新日:2025年4月30日
特別弔慰金は、戦後80周年に当たり今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5,5万円)、5年償還の記名国債を交付することとしています。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(受給権者とみなされる者を含む)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)
注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
(国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。)
請求期間
令和7年4月1日(火曜)から令和10年3月31日(金曜)
注記:請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
注記:1,2は市役所でお渡しします。
3.戸籍書類等
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等
注記:この他にも請求される方により必要な書類が追加される場合があります。
留意事項
手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
また、代理人が請求する場合は、代理人と本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。
【本人確認書類】
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
請求者本人が請求手続きを行う場合
- 請求者の現在の戸籍抄本※請求書提出時に添付したもの
- 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
相続人が請求手続きを行う場合
- 相続人の現在の戸籍書類※請求書提出時に添付したもの
- 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
法定代理人が請求手続きを行う場合
法定代理人の代理権を確認する書類 注記:請求書提出時に添付したもの
- 成年後見人等……登記事項証明書
- 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
上記【本人確認書類】のアからウのうちいずれか1つ
注記:成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者の本人確認書類
- 請求者の現在の戸籍抄本※請求書提出時に添付したもの
- 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ※写しで差し支えありません。
任意代理人の本人確認書類
下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ及び〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つの計2つ
第12回特別弔慰金委任状(PDF:445KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
