【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
更新日:2024年11月1日
概要
令和6年分の所得税(令和6年中の所得等を基に算出)および令和6年度分の個人住民税(令和5年中の所得等を基に算出)において、定額減税が実施されます。その際に定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付)を支給します。
なお、令和6年分の所得税は未確定であるため、令和5年分所得等を参考に、国が定めた算定基準に基づき、推計額で算出します。このため、令和6年分の所得税が確定した後、給付額に不足がある場合は、令和7年に追加で給付する予定です。
給付金の対象者
次の全てに該当する方が対象です。
- 令和6年度の住民税が草津市で課税されている方。
- 令和6年分の推計所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
- 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る方。
- 合計所得金額が1,805万円以下の方。(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
給付金の額
個人ごとに異なります。
調整給付金の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。
【定額減税可能額】
【計算例】
納税者、控除対象配偶者、扶養のこども1人の場合
(令和6年分推計所得税額:6万2千円、令和6年度分個人住民税所得割額:2万1千円)
所得税分減税可能額:3万円×3人=9万円
住民税所得割分減税可能額:1万円×3人=3万円
給付方法等
令和6年7月29日(月曜)に、対象となる人宛てに、書類を送付しています。
対象となる人のうち、公金受取口座の登録がある人
(注記:マイナンバーと連携した有効な公金受取口座の登録がある人)
「支給のお知らせ」を送付しています。原則、申請不要です。
振込口座に変更や、給付金の辞退がなければ、自動的に振込を行います。
対象となる人のうち、公金受取口座の登録がない人
「確認書」を送付しています。申請が必要です。
確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送することで、給付金の申請をすることとなります。
申請受付期限
令和6年10月31日(木曜)必着
注記:期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
よくある質問
質問1.私は調整給付金の対象となりますか。
回答
給付対象となる人には本市から書類をお送りします。書類の到着をお待ちください。
質問2.令和6年度の住民税が非課税です。定額減税調整給付の対象となりますか。
回答
令和6年度の住民税所得割が非課税で、かつ令和6年分の所得税も非課税となると見込まれる場合は、調整給付の対象となりません。
質問3.令和6年1月2日以降に草津市に転入してきました。私はどの自治体から調整給付を受けるのでしょうか。
回答
調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税が課税されている自治体(原則として令和6年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。
質問4.子どもが海外留学していますが、定額減税対象人数に含まれますか。
回答
子どもが国外に居住している場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、定額減税対象人数には含まれません。
質問5.国外に住んでいる親族を扶養していますが、定額減税対象人数に含まれますか。
回答
親族が国外に居住している場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、定額減税対象人数には含まれません。
質問6.書類が届いたが、7月に提出した確定申告の内容が反映されていないがなぜか。
回答
今回送付した内容は、令和6年6月10日(令和6年度市民税・県民税税額納税通知書の当初発送)時点の賦課決定内容となっています。それ以降の変更内容については、令和7年に再計算を行い、給付額に不足がある場合は、追加で給付する予定です。
質問7.令和6年分推計所得税額が令和5年分の所得税額と差がありますが、なぜですか。
回答
令和6年分の所得税は未確定であるため、令和5年分の所得や控除等に基づき、国が定めた算定基準にて推計しています。令和5年分の所得税額そのものが計算されているわけではありません。
(今回の国の推計では住宅借入金等特別控除や寄付金控除など一部の内容は、反映されていない場合があります。)
令和6年分の所得税が確定した後、令和7年に再計算し、給付額に不足がある場合は、追加で支給する予定です。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、草津市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。