定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
更新日:2025年7月31日
概要
国の経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するもので、以下により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、給付を行うものです。
当初調整給付については、【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてをご確認ください。
給付金の対象者
不足額給付1
次の全てに該当する方が対象です。
- 令和7年度の住民税が草津市で課税されている方(令和7年1月1日時点において草津市に住民登録がある方)。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
(注意)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
(例:こどもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
不足額給付2
次の全てに該当する方が対象です。
- 令和7年1月1日時点において草津市に住民登録がある方。
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。
(注意)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記のことを指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付金
- 令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金
- 令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金
給付金の額
不足額給付1
令和6年に給付対象となった「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る額
不足額給付2
4万円を上限として、支給要件を満たす額
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付方法等
令和7年7月31日から、草津市で把握している情報により支給要件に該当する人宛てに、順次書類を送付しています。
注記:令和5年1月2日以降に転入してきた人や、令和6年分の所得がなく未申告である人などは、草津市に支給要件に関する情報がなく、実際に支給要件に該当していても、書類が届かない場合があるので、お問い合わせください。必要に応じて、「申請書」を送付いたします。
対象となる人のうち、給付金受取口座の登録がある人
(注記:マイナンバーと連携した有効な公金受取口座の登録がある人、または令和6年の当初調整給付金の有効な公金受取口座の登録がある人)
「支給のお知らせ」を送付します。原則、申請不要です。
振込口座に変更や、給付金の辞退などがなければ、自動的に振込を行います。
対象となる人のうち、給付金受取口座の登録がない人
「確認書」を送付します。申請が必要です。
確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送することで、給付金の申請をすることになります。
申請受付期限
令和7年10月31日(金曜)必着
注記:期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給予定日
「支給のお知らせ」対象となる人の分は、令和7年8月末日を予定しています。
それ以外の人の分は、令和7年9月中旬から順次行う予定です。
定額減税を補足する給付金(不足額給付)窓口は7月28日より庁舎1階市民サロンへ移動しています
またこれに伴い、市民サロンを7月22日から当面の間、閉鎖します。
休憩スペースをご利用の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
よくある質問
質問1.源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額が不足額給付の金額になるのですか。
回答
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま支給されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付対象となっていた場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、様々なケースがあります。
質問2.令和7年1月2日以降に草津市に転入してきました。私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。
回答
不足額給付を実施するのは、令和7年度個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。
質問3.昨年に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
回答
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給額分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、草津市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
