【令和6年度住民税非課税世帯重点支援給付金】(「住民税非課税世帯」および「こども加算」について)
更新日:2025年2月28日
令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、当該世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。
対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において、草津市に住民登録があり下記に該当する世帯
「住民税非課税世帯」
(1)世帯全員が令和6年度の個人住民税均等割非課税である世帯(住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
「こども加算」
(2)令和6年度の住民税非課税世帯で扶養されている18歳以下の児童(基準日において、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
(3)令和6年度の住民税非課税世帯で基準日以降(申請受付期限まで)に出生した児童
支給額
(1)1世帯あたり3万円
(2)、(3)1人あたり2万円
給付方法等
令和7年2月28日から、対象と思われる世帯の世帯主宛てに、書類を送付しています。
- 「住民税非課税世帯」と「こども加算」については、別に書類を送付する予定ですので、それぞれ手続きをお願いします。
- 基準日の翌日以降の出生者については、別途お問い合わせください。
対象と思われる人のうち、給付金受取口座の登録がある人
(注記:マイナンバーと連携した有効な公金受取口座の登録がある人、または令和5年度以降の同趣旨の国策給付金の受取口座の登録がある人)
「支給のお知らせ」を送付しています。原則、申請不要です。
振込口座に変更や、給付金の辞退がなければ、自動的に振込を行います。
対象と思われる人のうち、給付金受取口座の登録がない人
「確認書」を送付しています。申請が必要です。
確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送することで、給付金の申請をすることとなります。
対象となる可能性がある人
令和6年1月2日以降に市外から草津市に転入された人や、令和6年度の課税情報が未申告などで、支給要件の確認ができない人で、対象となる可能性がある人には、「申請書(請求書)」を送付しています。支給要件を満たす場合は、申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記入し、添付書類とともに返送することで、給付金の申請をすることができます。
令和6年12月14日(基準日の翌日)以降に生まれた児童(こども加算分)について
給付金を受給するためには、申請が必要になる場合があります。令和6年度住民税非課税世帯で、新たに出生した児童にかかる給付については下記へお問い合わせください。
申請受付期限
令和7年7月31日(木曜)必着
注記:期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給予定日
令和7年3月末日から順次行う予定です。
よくある質問
質問1.給付金を受給できるのは誰ですか?
回答
受給権者は、世帯の世帯主です。
質問2.令和5年度住民税非課税世帯への給付金の受給対象でした。令和6年度も受給できますか?
回答
過去の給付金の受給の有無に関わらず、令和6年度住民税非課税世帯(住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)であれば、受給対象となります。
質問3.私を扶養している配偶者は住民税課税者です。配偶者は単身赴任のため他の市区町村に別世帯として居住しています。草津市から確認書が届きましたが、申請できますか?
回答
令和6年度住民税均等割が課税されている世帯外の他の親族に、世帯主および世帯員全員が税法上扶養されている世帯は、支給対象外です。
質問4.海外から入国してきたのですが支給対象ですか?
回答
世帯に令和6年1月2日以降に海外から入国されてきた人を含む場合は、支給要件を満たさないため対象となりません。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、草津市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
