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「令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金」について

更新日:2024年1月22日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を給付します。

給付対象世帯

住民税均等割非課税世帯

住民税均等割非課税世帯基準日(令和5年12月1日)において、草津市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。)
※今年度は、家計急変世帯は、給付対象世帯ではありません。

よくある質問

住民税非課税世帯について

Q1.給付額はいくらですか?

A.一世帯当たり7万円です。

Q2.申請はどうすればいいですか?

A.対象となる世帯に向けて草津市から「プッシュ型通知」、「確認書」または「申請書」を送付いたしますので、ご確認いただき、返送による申請が必要な方は必要事項を記入(場合によっては、添付書類が必要なこともあります)し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

Q3.書類はいつ届きますか?

A.1月中旬以降の発送を予定しております。

Q4.いつ振り込まれますか?

A.書類に不備等がなければ、申請書到着後2週間~3週間程度での振り込みを予定しています。

Q5.申請期間はいつまでですか?

A.令和6年3月8日金曜まで(必着)となります。

Q6.最近草津市に引っ越して来ました。どこで給付は受けられますか?

A.草津市では、基準日(令和5年12月1日)時点で住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯であれば、対象となります。

Q7.生活保護を受給していますが、対象になりますか?

A.令和5年1月1日時点で、生活保護を受給している世帯であれば対象となります。令和5年1月2日以降に生活保護を受給された世帯の方は、6月30日までに税務課へ減免の手続きをされて、全額免除とされた場合は給付の対象となります。また、給付金は収入認定されませんが収入の申告が必要です。

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、草津市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 重点支援給付金担当
電話番号:077-561-0189
ファクス:077-561-2482

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