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負担限度額認定について

更新日:2024年6月18日

負担限度額認定とは

原則、施設サービス(ショートステイを含む)を利用した場合には、以下の合計が利用者の負担となります。

  • サービス費用の1割、2割または3割
  • 居住費(滞在費)
  • 食費
  • 日常生活費

ただし、低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定の要件を満たす場合には、申請により居住費(滞在費)・食費が負担限度額までの負担となります。
詳しくは、下記、ファイルにてご確認ください。
なお、令和6年8月サービス分から限度額および支給要件が変更となっておりますのでご注意ください。

申請様式等

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

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