要介護認定に係る手続きについて
更新日:2023年12月15日
1.要介護(要支援)認定の申請
介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の申請が必要です。
介護保険課またはお住いの担当学区の地域包括支援センターに相談してください。
対象者(介護保険のサービスを利用できる人)
(1)第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず,日常生活を送るために支援や介護が必要な人
(2)第2号被保険者(医療保険に加入している40歳以上64歳未満の人)
加齢に伴う病気(16種類の特定疾病)が原因であり、日常生活を送るために支援や介護が必要な人
申請時に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(下記の一覧をご確認ください)
- 受付シート(下記の一覧をご確認ください)
- 介護保険被保険者証(原本)
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 医療保険の保険証(40歳以上64歳未満の第2号被保険者の方のみ)
申請の種類 | 概要 | 提出書類 |
---|---|---|
新規申請 |
介護保険の認定を初めて受けられる方 | |
区分変更申請 |
要介護認定を受けていて、身体の状態が変わり、現在お持ちの認定の見直しを希望される方 | |
区分変更申請 |
要支援認定を受けていて、身体の状態が変わり、現在お持ちの認定の見直しを希望される方 | |
更新申請 |
現在お持ちの認定の更新を希望される方 |
介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(PDF:218KB) |
16種類の特定疾病(第2号被保険者が対象です)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.認定調査
市の担当者が自宅や施設等を訪問し,心身の状況について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
3.主治医意見書
介護を必要とする原因疾患などについて、医学的な観点から主治医に意見を求めます。
申請時に主治医意見書をお渡ししますので、主治医にご提出ください。
4.審査・判定
コンピュータ判定(一次判定)の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会(保健、医療、福祉の専門家から構成されています)で介護の手間を総合的に審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。
5.認定・通知
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、非該当、要支援1・2、要介護1から5の区分に認定されます。認定結果通知書と被保険者証をお送りします。
要介護(要支援)認定は、原則30日以内に決定することになっていますが、30日以内に認定が行えない場合は、処理見込期間と延期事由を記載した延期通知を発送します。
ダウンロード
要介護認定について(PDF:330KB)
月の1日が閉庁日となる場合の新規(※)申請・区分変更申請の取扱いについて
1日(閉庁日)に申請を希望される場合は、直前の開庁日に申請書を提出してください。提出時に1日付の申請であることをお伝えください。
(※)新規申請は介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が申請する場合に限ります。
認定申請書類等について
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2370
ファクス:077-561-2480