【平成29年度制度改正】高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直しについて
更新日:2021年7月20日
高額介護(予防)サービス費とは
介護(予防)サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が上限額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
平成29年8月から高額介護(予防)サービス費の支給基準が変わります
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200 円(月額)から44,400 円(月額)に引き上げられます。
ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3 年間の時限措置)
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(PDF:323KB)
草津市高齢者をささえるしくみ該当ページ(PDF:636KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480