【平成30年度制度改正】平成30年度介護保険制度改正のお知らせ
更新日:2021年7月20日
平成30年度介護保険制度の改正について
主な介護保険制度の改正の内容は次のとおりです。
介護保険サービスの利用者負担が変わりました(平成30年4月から変更)
介護報酬の改定にともなって、介護保険サービスを利用したときに利用者が事業者等へ支払う金額が変更されます。ご利用されるサービスの種類によって、これまでと比べて、増額や減額となる場合があります。詳しくは、ケアマネジャーやサービス提供事業者、または介護保険課までお問い合わせください。
65歳以上で所得の高い人は、利用者負担の割合が3割になります(平成30年8月から変更)
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人は、サービスを利用した際の負担割合が3割になります。
高額医療・高額介護合算制度の所得区分が変更されます(平成30年8月から変更)
年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の所得区分が変更され、一部限度額が変わります(70歳未満の人のみの世帯は変更ありません)。
現役並み所得者の負担限度額 67万円 → 課税所得額に応じて67万円、141万円または212万円に変更
福祉用具貸与について適正価格が公表されます(平成30年10月から変更)
福祉用具貸与の利用者に対して、商品の全国平均貸与価格とその福祉用具貸与事業者の貸与価格の両方の提示と機能の説明が義務づけられます。これにより、利用者が安心して適正な価格で福祉用具をレンタルできるようになります。また、適切な貸与価格を確保するため、全国平均貸与価格から一定の範囲内で上限額を設定します。
介護保険施設に「介護医療院」が創設されました(平成30年4月から変更)
日常的な医学管理が必要な重度介護者を受け入れるための施設として、介護医療院が創設されました。
看取り・ターミナルケアなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。
「共生型サービス」が創設されました(平成30年4月から変更)
介護保険と障害者福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険サービスが利用できます。
すっきりさわやかサービスが介護保険制度の市町村特別給付となります(平成30年4月から変更)
すっきりさわやかサービスは、介護保険制度の市町村特別給付として実施します。なお、平成30年10月から、要支援者がサービスの対象外となります。
平成30年度介護保険制度改正のお知らせ(PDF:908KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480