草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例
更新日:2026年4月6日
概要
本条例は、児童育成児童クラブの設備や運営に関する基準を定めた条例です。国の基準を遵守しつつ、虐待防止に向けた責任体制の整備、要保護児童への早期対応や円滑な事業運営のため、研修受講予定者を支援員とみなす市独自の基準を定めています。本条例に基づき、こどもたちが安心して放課後を過ごせる体制を整備しています。
なお、本条例は、国が定める「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下、「省令」という。)」の内容をそのまま本市のルールとして適用するリンク式の形式をとっており、これにより、省令の基準が更新された際にも、本市のルールが常に最新の状態に保たれるようになっています。省令の具体的な内容については、第7条のリンクからご確認ください。
内容
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(暴力団員等の排除)
第3条 放課後児童健全育成事業者およびその職員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。
(職員)
第4条 省令第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、2年以内に都道府県知事または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了する予定のものとして放課後児童健全育成事業者が認めるものを、同一の放課後児童健全育成事業者につき1回に限り、放課後児童支援員とみなすことができる。
2 放課後児童健全育成事業者は、前項の規定により放課後児童支援員とみなしたときは、その旨を書面で市長に届け出なければならない。
(要保護児童)
第5条 放課後児童健全育成事業者およびその職員は、要保護児(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。
(責任体制の整備と研修)
第6条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対して研修の機会を確保しなければならない。
(その他の基準)
第7条 前4条に定めるもののほか、法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準は、省令に定める基準(外部リンク)(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
付則
この条例は、令和7年12月19日から施行する。
お問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課 こども若者政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-562-7882
ファクス:077-561-6780




















