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発達障害の特性と感覚過敏について

更新日:2023年10月18日

発達障害とは

発達障害者支援法(第二条)では、「発達障害」を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義しています。ご本人の困り感や生きづらさの背景には、これらの障害特性が関わっていると考えられます。また、ご本人の年齢やこれまでの支援の経過、周りからの理解の程度によって同じ発達障害であっても、個人によって状態像は大きくことなることから、障害特性と生育歴を含めて個別的に理解することが求められます。保育所や学校、発達支援センター等による支援に加えて、市民の方に発達障害を正しく理解してもらうことも大切であると考えています。
障害名ですが、近年、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」を「自閉スペクトラム症」、「学習障害」を「限局性学習症」、「注意欠陥多動性障害」を「注意欠如多動症」と呼ぶことがあります。

感覚過敏について

代表的な発達障害の特性に加えて感覚過敏が認められることがあります。私たちは日常生活の中で様々な感覚刺激(見る(視覚)、聞く(聴覚)、感じる(皮膚感覚)等)に対応していますが、通常よりも敏感に感じて苦痛となったり(感覚過敏)、逆に感じにくい結果(感覚鈍麻)、ご本人が苦痛を感じて生活に支障をきたす場合があります。発達障害の特性と同様、感覚過敏等についても、ご本人がどのようなことに困っておられるのか分かりにくいため、ご本人の行動(目や耳をふさぐ、その場から離れる等)から「困っていることがあるのかな?」と寄り添って理解することが必要です。

感覚過敏の例

視覚過敏

蛍光灯の光や大勢の人の動きを見るのが苦痛

聴覚過敏

騒がしい環境で周りの話し声を聞いたり、チャイム等の特定の音が苦痛

触覚過敏

  • 手をつないだり、抱っこされることが苦手。
  • 衣服のタグや生地に敏感で特定の服しか着ることができない。

望ましい対応例

感覚過敏については、ご本人のわがままでもなく、親の育て方が原因でもありません。対応も、本人に苦手な刺激に慣れるように無理強いするよりも、刺激そのものを取り除く方法を考えることが有効です。
例えば、視覚過敏はサングラス等、刺激を遮るものを着用する、聴覚刺激はイヤーマフや耳栓を使用する、苦手な音がいつ鳴るのか本人にあらかじめ予告しておく等が考えられます。

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お問い合わせ

子ども未来部 発達支援センター 相談・支援係
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川二丁目9番38号
電話番号:077-569-0353
ファクス:077-566-5144

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