市民相談室(暮らしの相談)
更新日:2025年11月20日
市民相談室での相談
一般相談(情報提供や相談先のご案内)
市民相談員が暮らしの困りごとに関する相談に応じ、解決の糸口を見つけるための助言を行い、必要に応じて担当部署、専門機関や専門相談などの相談先をご案内します。予約は不要です。対象は草津市在住の方。相談料は無料で、秘密は固く守られます。電子メールによるお問い合わせや相談対応は行っておりませんのでご了承ください。
なお、トラブルの仲裁に入ることや、事業性のある案件および事業者間の紛争は応じられません。
また、市の行政事務や対応に関する要望・意見や苦情は、事務を所管する担当窓口に直接お申し出ください。
受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(年末年始および祝日を除く)
市民相談室(市役所1階、電話077-561-2329)
下記の専門相談は事前予約が必要です。予約方法やお問い合わせ先などは「よくある質問」をご覧ください。
参照: 「市民相談室 よくある質問」
専門相談
| 種別 | 実施曜日 | 実施時間 | 相談時間 | 内容 | 場所 | 応対者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法律相談 |
毎月第3木曜日 | 午後1時30分から午後4時30分 |
1人25分以内 | 暮らしの困りごとに関する法律相談(予約要) | 市民相談室(市役所1階)または会議室 | 弁護士 |
| 行政書士相談 | 毎月第4火曜日 | 午後1時30分から午後4時まで |
1人25分以内 | 相続・遺言・成年後見など(予約要) |
市民相談室(市役所1階)または会議室 | 滋賀県行政書士会湖南支部会員の行政書士 |
| 税務相談 | 毎月第2金曜日※3月から5月は開催していません | 午後1時から午後4時まで |
1人25分以内 | 所得税・相続税・贈与税・譲渡所得税など(予約要) | 市民相談室(市役所1階)または会議室 | 近畿税理士会草津支部会員の税理士 |
| 法律相談「あなたの相談室」 | 毎月第3火曜日 | 午後3時から午後6時まで |
1人30分以内 | 相続・離婚・交通事故・債務整理(予約要) |
市民交流プラザ(フェリエ南草津5階) | 弁護士 |
専門相談のご案内
市民相談室では、草津市民の皆様を対象に、法律の専門家(弁護士、税理士、行政書士)が、日常生活のお悩みや疑問にお答えする無料の専門相談を行っています。この相談は、個人からの相談を対象としており、皆様の相談内容に応じてわかりやすく、一般的な説明や助言を行い、問題を解決する際の参考にしていただくものです。具体的には、問題の対処方法や必要な手続き、解決に向けて専門家に依頼すべきかどうかなど、今後の対応についてアドバイスを受けることができます。相談内容については秘密を厳守しますので安心してご相談ください。なお、法人や事業に関する内容の相談は対象外です。
各相談日について
当月分の相談日程は広報くさつ「相談窓口のご案内」に掲載しています。なお、諸事情により、急遽中止や日程変更になる場合がありますので開催状況をご確認ください。
また、年末年始、土・日・祝日のため相談日が変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
専門相談の留意事項
無料の専門相談では、相談者から専門家へ相談していただき、助言や意見をお聞きいただいて、相談者自身が対応していただくことになります。以下の相談や依頼は応じられませんのでご了承ください。
- 書類の作成・指導・添削や書面確認等の鑑定(契約書、遺言書、申告書等)
- 専門家への委任を目的とする相談
- 事業性のある相談
- 損害賠償額(慰謝料を含む)や過失割合の妥当性に関する相談
- 示談や仲裁を求める相談
- 行政に関する相談(県・市・警察等の担当部署の対応や交通違反等の行政処分を不服とするもの)
- 裁判手続き、訴状や答弁書作成を依頼する相談
- 判決関係(調停成立、審判を含む)、起訴処分(略式起訴)、差押に関する相談
- 弁護士職務基本規程に抵触することが判明した相談
- その他、相談内容が専門相談の範疇を超えると判断される相談
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 市民相談室
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2329
ファクス:077-561-2334




















